派遣ニュース

派遣元事業主が講ずべき措置とは?   [2019.09.02]

労働者派遣では、雇用と指揮命令が分かれているため、派遣労働者の保護が図られにくい状況にあります。

そのため、労働者派遣法では、雇用主である派遣元事業主に対して、以下の措置を講ずることを義務付けています。

①雇用の安定等のための措置

②段階的かつ体系的な教育訓練等

③均衡を考慮した待遇の確保のための措置

④派遣労働者等の福祉の増進のための措置

⑤適正な派遣就業の確保のための措置

⑥待遇に関する事項等の説明

⑦派遣労働者であることの明示

⑧派遣労働者に係る雇用制限の禁止

⑨就業条件の明示

⑩労働者派遣に関する料金の額の明示

⑪派遣先への通知

⑫派遣可能期間の適切な運用

⑬日雇労働者についての労働者派遣の原則禁止

⑭離職した労働者についての労働者派遣の禁止

⑮派遣元責任者の選任

⑯派遣元管理台帳の作成、記載および保存

次回から、詳細についてお伝えします。

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