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労働者派遣に関する料金の額の明示とは? [2019.09.17]
派遣元事業主は、派遣労働者の雇い入れ時・派遣開始時・派遣料金の額の変更時に、当該派遣労働者または当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、当該労働者派遣料金の額を明示しなければなりません。
明示する派遣料金の額は、
「当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額」または、
「当該労働者に係る労働者派遣を行う事業所における労働者派遣に関する料金の額の平均額」とされています。
明示方法は、書類の交付・FAX送信・電子メール送信によって行うこととしています。
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