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派遣元責任者の選任とは? [2019.09.19]
派遣元事業主は、事業所ごとに、専属の派遣元責任者を、派遣労働者100人以下を1単位として、1単位につき1人以上を選任する必要があります。(物の製造業においては専門の製造業務専門派遣元責任者を選任する必要があります)
派遣元責任者は、過去3年以内に派遣元責任者講習を修了していることが必要です(欠格事由に該当していない)。
派遣元責任者の業務は以下のとおり定められています。
・派遣労働者であることの明示
・就業条件等の明示
・派遣先への通知
・派遣元管理台帳の作成
・助言指導
・苦情処理
・個人情報の管理
・教育訓練の実施及び職業生活の設計に関する相談の機会の確保
・安全衛生及びこれらに関する業務の統括管理者及び派遣先との連絡調整
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