- 株式会社ササエル ホーム
- 派遣ニュース
- 派遣労働者の同一労働同一賃金⑩派遣先が講ずべき措置
派遣労働者の同一労働同一賃金⑩派遣先が講ずべき措置 [2019.10.24]
派遣料金の交渉における配慮
派遣先は、派遣料金について、「派遣先均等・均衡方式」又は「労使協定方式」による待遇改善が行われるよう配慮しなければなりません。
この配慮は、労働者派遣契約の締結又は更新の時だけではなく、締結又は更新がされた後にも求められるものです。
教育訓練
派遣先は、派遣先の労働者に対して業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を実施する場合に、派遣元事業主から求めがあったときは、派遣元事業主が実施可能な場合等を除き、派遣労働者に対してもこれを実施する等必要な措置を講じなければなりません。
福利厚生
派遣先は、派遣先が設置・運営し、派遣先の労働者が通常利用している物品販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体育館、保養 施設等の施設の利用に関する便宜の供与の措置を講ずるよう配慮しなければなりません。
情報提供
派遣先は、段階的・体系的な教育訓練、派遣先均等・均衡方式又は労使協定方式によ る待遇決定及び派遣労働者に対する待遇に関する事項等の説明が適切に講じられるよう にするため、派遣元事業主の求めがあったときは、派遣先に雇用される労働者に関する 情報、派遣労働者の業務の遂行の状況その他の情報であって必要なものを提供する等必 要な協力をするよう配慮しなければなりません。
派遣先管理台帳の記載事項
受け入れる派遣労働者ごとに派遣先管理台帳に記載すべき事項に、次の内容が追加さ れます。
・ 協定対象派遣労働者であるか否かの別
・ 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
最新記事
- 【派遣法を読み解く】第30条の2 段階的かつ体系的な教育訓練等
- 【派遣法を読み解く】第30条 特定有期雇用派遣労働者の雇用の安定等
- 【派遣法を読み解く】第29条の2 労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置
- 【派遣法を読み解く】第29条 契約の解除等
- 【派遣法を読み解く】第28条 契約の解除等
- 【派遣法を読み解く】第27条 契約の解除等
- 【派遣法を読み解く】第26条 契約の内容等⑤
- 【派遣法を読み解く】第26条 契約の内容等④
- 【派遣法を読み解く】第26条 契約の内容等③
- 【派遣法を読み解く】第26条 契約の内容等②
月別記事
- 2018.06.01
- 事業承継税制、大幅改正!
- 2018.05.18
- 36協定を提出していない会社に調査が入る!?
- 2018.05.09
- 東京都正規雇用助成金復活、しかし・・・
- 2018.03.30
- 設備投資の固定資産税がゼロになる!
- 2018.03.23
- ホームページを作りたい会社のための補助金
- 2020.12.28
- 年末年始休業のお知らせ
- 2016.12.24
- 年末年始休業のお知らせ