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派遣労働者の同一労働同一賃金⑯調停 [2019.11.01]
自主的解決が求められる事項
<派遣元事業主>
次の事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたとき、又は派遣労働者が派遣先に対して申し出た苦情の内容が派遣先から通知されたときは、苦情の自主的解決を図るよう努めなければなりません。
・ 派遣先均等・均衡方式
・ 労使協定方式
・ 雇入れ時の説明
・ 派遣時の説明
・ 派遣労働者から求めがあった場合の説明
・ 不利益な取扱いの禁止
<派遣先>
次の事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情の自主的解決を図るよう努めなければなりません。
・ 業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練の実施
・ 給食施設、休憩室及び更衣室の利用の機会の付与
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自主的解決が困難な場合
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紛争調整委員会による調停
上記の事項についての「派遣労働者と派遣元事業主との間の紛争」又は「派遣労働者と派遣先との間の紛争」については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の適用を除外し、専門性と対応できる機能を併せ持った調停の仕組みの対象となります。
都道府県労働局長が、紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において、紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に規定する紛争調整委員会において調停が行われることとなります。
派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者が都道府県労働局長に調停の申請をしたことを理由として、派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはいけません。
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