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【派遣法を読み解く】第11条 変更の届出 [2020.12.08]
第11条は、
氏名や住所等に変更があったときは、遅滞なく届け出をすること。
事業所の新設に係るものであるときは、その事業所の事業計画書その他必要書類を添付する必要があること。
厚生労働大臣は、新設された事業所の数に応じた許可証を交付すること。
派遣元事業主は、変更の届出により許可証の記載事項が変更される場合は、書換えを受けなければならないこと。
等が記載されています。
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