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【派遣法を読み解く】第30条の2 段階的かつ体系的な教育訓練等 [2021.01.15]
派遣元事業主は、
派遣労働者に、
段階的かつ体系的に、
派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるような教育を、
実施しなければなりません。
また、
無期雇用派遣労働者(期間を定めないで雇用される派遣労働者)には、
その職業生活の全期間を通じて、
その有する能力を有効に発揮できるように配慮しなければなりません。
派遣元においては、
教育訓練計画の作成や実施状況について、
許可・更新時には、教育訓練計画の提出、
毎年の事業報告においてはその実施状況が求められます。
また、
派遣元事業主は、
派遣労働者の求めに応じて、
職業生活の設計に関し、
相談の機会の確保その他の援助行わなければなりません。
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