派遣ニュース

2021年7月

【派遣情報_第23回】派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A⑤   [ 2021.07.29 ]

派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A
5つ目の質問を見ていきましょう。

1.契約内容等
問1-5
派遣労働者がテレワークにより就業を行う場合、就業条件等の明示(労働者派遣法第34条)は、どのように行えばよいか。


就業条件等の明示は、労働者派遣法第34条に基づき、派遣先の事業所だけでなく、具体的な派遣就業の場所を就業条件明示書に記載するとともに、所属する組織単位及び指揮命令者についても明確に記載することが必要となる。
なお、個人情報保護の観点から、派遣労働者の自宅の住所まで記載する必要はないことに留意すること。

【派遣情報_第22回】派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A④   [ 2021.07.26 ]

派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A
4つ目の質問を見ていきましょう。

1.契約内容等
問1-4
派遣先での派遣労働者に対する指揮命令は、必ず対面で実施しなければならないのか。


派遣先での派遣労働者に対する指揮命令は、必ずしも対面で実施しなければならないものではない。業務の内容を踏まえ、テレワークによっても必要な指揮命令をしながら業務遂行が可能かどうか、個別に検討いただくものである。

【派遣情報_第21回】派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A③   [ 2021.07.22 ]

派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A
3つ目の質問を見ていきましょう。

1.契約内容等
問1-3
派遣労働者が予定になかったテレワークにより就業を行う場合、労働者派遣契約の変更を行うことが必要か。


労働者派遣契約には、派遣先の事業所だけでなく、具体的な派遣就業の場所を記載することが必要となる。
このため、派遣労働者がテレワークにより就業を行う場合には、労働者派遣契約の一部変更が必要になる場合がある。
なお、緊急の必要がある場合についてまで、事前に書面による契約の変更を行うことを要するものではないが、派遣元事業主と派遣先の間で十分話し合い、合意しておくことが必要なことに留意すること。
また、派遣労働者がテレワークにより就業を行うことがあらかじめ予定されている場合においては、当初からテレワークを行う就業場所を労働者派遣契約に記載することが必要となるため、問1-1の回答も参考に対応すること。

【派遣情報_第20回】派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A②   [ 2021.07.19 ]

派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A
2つ目の質問を見ていきましょう。

1.契約内容等
問1-2
派遣労働者がテレワークのみにより就業を行うことは可能か。


派遣労働者の就業をテレワークのみにより行うことは可能であるが、以下の点などに十分に留意し実施することが必要となる。

労働者派遣契約において、自宅等の具体的な派遣就業の場所を記載すること。
なお、派遣労働者と打合せを行う場合等に派遣先の事業所等で派遣就業を行う可能性がある場合には、必ずその旨を明記すること。

・派遣労働者が、通常の労働者派遣の取扱いと同様に、派遣元責任者及び派遣先責任者に迅速に連絡をとれるようになっていること。

・派遣労働者においても「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」に基づいた雇用管理が必要であること。

また、派遣就業の全期間の業務遂行において、派遣先からの指揮命令等のコミュニケ ーション等が円滑に行われるかを派遣先及び派遣労働者に十分に確認することが望ましいものである。

※「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html

【派遣情報_第19回】派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A①   [ 2021.07.15 ]

令和2年8月 26 日公表(令和3年2月4日更新)された
派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A
について見ていきましょう。

コロナ禍によって、派遣労働者がテレワーク勤務することも増えてきました。
労働局においても、それに関する質問が増えているため、Q&Aが公表されています。

1.契約内容等
問1-1
派遣労働者がテレワークにより就業を行う場合、労働者派遣契約は、どのように記載すればよいか。 


労働者派遣契約には、労働者派遣法第 26 条第1項第2号及び第3号に基づき、派遣先の事業所だけでなく、具体的な派遣就業の場所を記載するとともに、所属する組織単位及び指揮命令者についても明確に定めることが必要となる。

このため、労働者派遣契約には、 例えば、次のとおり記載することが考えられる。

また、個人情報保護の観点から、派遣労働者の自宅の住所まで記載する必要はないことに留意すること。

(例1:派遣先の事業所に出社する就業を基本とし、必要に応じてテレワークにより就業する場合) ・ 派遣先の事業所:○○株式会社○○営業所
就業の場所:○○株式会社○○営業所○○課○○係(〒・・・-・・・・○○県○○市○○○ Tel****-****)
ただし、必要に応じて派遣労働者の自宅
・ 組織単位:○○株式会社○○営業所○○課
・ 指揮命令者:○○株式会社○○営業所○○課○○係長○○○○

(例2:テレワークによる就業を基本とし、必要が生じた場合(週1~2日程度)に派遣先の事業所に出社して就業する場合)
・ 派遣先の事業所:○○株式会社○○営業所 就業の場所:派遣労働者の自宅
ただし、業務上の必要が生じた場合には、○○株式会社○○営業所○○課○○係での週1~2日程度の就業あり(〒・・・-・・・・○○県○○市○○○○ Tel****-****)
・ 組織単位:○○株式会社○○営業所○○課
・ 指揮命令者:○○株式会社○○営業所○○課○○係長○○○○

(例3:自宅に準じる場所(例えば、サテライトオフィスや特定の場所)で就業する場合)
・ 派遣先の事業所:○○株式会社○○支社(〒・・・-・・・・○○県○○市○○○ Tel****- ****)
就業の場所:派遣先所有の所属事業場以外の会社専用施設(専用型オフィス)又は派遣先が契約(指定)している他会社所有の共用施設(共用型オフィス)のうち、 派遣労働者が希望する場所
・ 組織単位:○○株式会社○○支社○○課
・ 指揮命令者:○○株式会社○○支社○○課○○係長○○○○


【派遣情報_第18回】労働者派遣事業報告書の記載内容⑯   [ 2021.07.12 ]

労働者事業報告書の記載内容について、

今回は「様式第11号(第9面)Ⅱ6月1日現在の状況報告」
2.過去1年以内に労働者派遣されたことのある登録者(雇用されている者を含む)の数
3.雇用保険及び社会保険の派遣労働者への適用状況
について見ていきましょう。

2.過去1年以内に労働者派遣されたことのある登録者(雇用されている者を含む)の数
6月1日現在において労働者派遣事業に係る登録者であった者の実数を記載します。(同日に派遣されている労働者を含み、過去1年以内において派遣されたことがない派遣労働者を除きます。)

3.雇用保険及び社会保険の派遣労働者への適用状況
報告の対象となる6月1日現在において派遣していた派遣労働者((第7面)Ⅱ1①派遣労働者計)について、それぞれの保険の種類ごとに、適用されている者の実人数を記載します。
※6月1日現在において派遣していない者は除きます。


【派遣情報_第17回】労働者派遣事業報告書の記載内容⑮   [ 2021.07.08 ]

労働者事業報告書の記載内容について、

今回は「様式第11号(第9面)Ⅱ6月1日現在の状況報告」
1.派遣労働者の実人数
⑦「日雇派遣労働者の業務別実人数(⑤の内数)」
⑧「日雇派遣労働者のうち期間制限の対象外となる業務における派遣労働者の実人数(⑤の内数)」
について見ていきましょう。

⑦「日雇派遣労働者の業務別実人数(⑤の内数)」について
⑤欄「日雇派遣労働者の実人数」のうち、労働者派遣法施行令第4条第1項第1号から第19号までに掲げる業務に従事していた日雇派遣労働者の実人数を記載します(⑤欄に記載した日雇派遣労働者計の内数となります)。
複数種類の業務に従事した日雇派遣労働者については、報告の対象となる6月1日現在においてもっとも多く従事した業務に従事したものにします。
「4-19 看護業務」については、労働者派遣法施行令第4条第2項の規定に基づき准看護師等の看護師以外の者が行う業務を含みません。

⑧「日雇派遣労働者のうち期間制限の対象外となる業務における派遣労働者の実人数(⑤の内数)」について
6月1日現在における労働者派遣法第40条の2第1項第3号から第5号までに該当する労働者派遣に係る日雇派遣労働者の実人数(1欄の③欄に記載した日雇派遣労働者計の内数)を記載します。
なお、複数の事項に該当する派遣労働者については、報告の対象となる6月1日現在においてもっとも該当する事項に記載します。

【派遣情報_第16回】労働者派遣事業報告書の記載内容⑭   [ 2021.07.05 ]

労働者事業報告書の記載内容について、

今回は「様式第11号(第9面)Ⅱ6月1日現在の状況報告」
1.派遣労働者の実人数
⑤「日雇派遣労働者の実人数」
⑥「特定製造業務従事者である日雇派遣労働者の実人数(⑤ⅰ~ⅳの合計)」
について見ていきましょう。

⑤「日雇派遣労働者の実人数」について
「日雇派遣労働者」のうち、「高齢者」とは労働者派遣法施行令第4条第2項第1号に掲げる者のことをいい、「昼間学生」とは同項第2号に掲げる者のことをいい、「副業として従事する者」とは同項第3号に該当する者であって労働者派遣法施行規則第28条の3第1項第1号に該当するもののことをいい、「主たる生計者でない者」とは労働者派遣法施行令第4条第2項第3号に該当する者であって労働者派遣法施行規則第28条の3第1項第2号に該当するものをいいます。
当該日雇派遣労働者が、複数の種類に該当する場合、もっとも主たる理由と考えられるものに算定することとなります。

⑥「特定製造業務従事者である日雇派遣労働者の実人数(⑤ⅰ~ⅳの合計)」について
⑤欄「日雇派遣労働者の実人数」のうち、「特定製造業務」に従事していた日雇派遣労働者の実人数を記載します。(⑤欄に記載した日雇派遣労働者計の内数となります)

【派遣情報_第15回】労働者派遣事業報告書の記載内容⑬   [ 2021.07.01 ]

労働者事業報告書の記載内容について、

今回は「様式第11号(第8面)Ⅱ6月1日現在の状況報告
1.派遣労働者の実人数
③「特定製造業務従事者の実人数(①の内数)」
④「期間制限の対象外となる労働者派遣に係る派遣労働者(日雇派遣労働者を除く)の実人数(① の内数)」

について見ていきましょう。

③「特定製造業務従事者の実人数(①の内数)」について
労働者派遣法附則第4項の「特定製造業務」に従事した派遣労働者の実人数を記載します。
「特定製造業務」とは、物の製造業務で、育児休業等取得者の代替(産前産後休業及び育児休業、並びに産前休業に先行し、又は産後休業若しくは育児休業に後続する休業の場合における代替業務)及び、介護休業取得者の代替(介護休業及び介護休業に後続する休業であって、育児・介護休業法第2条第4号に規定する対象家族を介護するためにする休業をする場合における代替業務)以外のものをいいます。

④「期間制限の対象外となる労働者派遣に係る派遣労働者(日雇派遣労働者を除く)の実人数(① の内数)」
6月1日現在における労働者派遣法第40条の2第1項第2号から第5号までに該当する労働者派遣に係る派遣労働者(日雇派遣労働者を除く。)の実人数を記載します(①欄に記載した派遣労働者計の内数となります)。
なお、複数の事項に該当する派遣労働者については、報告の対象となる6月1日現在においてもっとも該当する事項に記載します。

労働者派遣法第40条の2第1項第2号から第5号までに該当する労働者派遣とは、以下の業務となります。

「高齢者」:労働者派遣に係る派遣労働者が60歳以上の者である場合。
「有期プロジェクト業務」:事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定の期間内に完了することが予定されているもの。(終期が明確でなければならない。)
「日数限定業務」:その業務が、通常の労働者の1か月間の所定労働日数の半分以下、かつ、月10日以下しか行われない業務。
「育児休業等取得者の代替」:産前産後休業及び育児休業、並びに産前休業に先行し、又は産後休業若しくは育児休業に後続する休業の場合における代替業務。
「介護休業取得者の代替」:介護休業及び介護休業に後続する休業であって、育児・介護休業法第2条第4号に規定する対象家族を介護するためにする休業をする場合における代替業務。

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