助成金ニュース

【第14回】キャリアアップ助成金(正社員化コース)③ 対象となる労働者②   [2021.02.02]

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の対象となる労働者の続きです。

ここからは、
こういう労働者「ではない」こと、
という内容が多いです。

分かりやすくするため
ざっくりとした内容で箇条書きしていきます。

正規雇用労働者にすることを約束している有期雇用社員でないこと。

・正規雇用労働者への転換日の前日から過去3年間に、
親会社、子会社、関連会社等で正規雇用労働者や役員等であった者でないこと。

・事業主または取締役の3親等以内の親族でないこと。

就労支援A型の事業所における利用者でないこと。

・支給申請日において対象者の転換時の雇用区分の状態が継続し、離職していない者であること。
※本人都合離職、天災等による事業継続困難による離職、本人帰責事由解雇を除きます。

・支給申請日において、正規→有期・無期、無期→有期への転換が予定されていない者であること。

・定年制がある場合、転換日から定年年齢に達する日までの期間が1年以上の者であること。

支給対象事業主または密接な関係の事業主の事業所において定年を迎えた者でないこと。

上記はイレギュラーパターンのようで、時々起こる内容です。
助成金はこのような細かな内容を見落とすことで、受給できないことが起こり得ますので、
しっかり把握しておきましょう。

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