助成金ニュース

【第52回】在籍型出向を行う場合の助成金:産業雇用安定助成金⑪   [2021.06.18]

在籍型出向を行うときに活用できる助成金が「産業雇用安定助成金」の第7回目

今回は「支給申請の手続き」について見ていきましょう。

■申請の内容
行った出向について本助成金の支給申請を行うためには、「産業雇用安定助成金 支給申請書」(様 式第6号(1))に支給申請に必要な書類を添付して出向元事業主が都道府県労働局またはハローワークへ提出します。

■申請の期日
支給申請は「支給対象期」ごとに行います。
申請の期日は、「支給対象期」の末日の翌日から2か月以内です。
なお、申請の期日の末日が行政機関の休日である場合は、その翌開庁日が期日となります。
出向初期経費については、原則その出向労働者にとって初めての支給申請の際に支給申請することになります。

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