助成金ニュース

【第64回】事業規模の縮小に伴う助成金:労働移動支援助成金⑩   [2021.07.30]

労働移動支援助成金(再就職支援コース)の
「支給対象とならない事業主」について見ていきましょう。


□不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主、
あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主
なお、
不正受給をした日から5年を経過していても、
不正受給に係る請求金が納付されていない場合(時効が完成している場合を除く)は申請できません。

□申請事業主の役員等に、不正受給に関与した役員等(※)がいる場合であって、
不正受給をしてから5年を経過していない事業主
(※)事業主が個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等をいい、役員名簿等に記載がある者
なお、不正受給をした日から5年を経過していても、不正受給に係る請求金が納付されていない場合(時効が完成している場合を除く)は申請できません。

□支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主
支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付した場合は除きます。

□支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反により送検された事業主

□本コースの申請を行おうとする事業所において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する以下の業務を行っている事業主
・接待飲食等営業(第2条第4項)うち第2条第1項第1号に該当する「キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」に限る。
・性風俗関連特殊営業(第2条第5項)
・接客業務受託営業(第2条第 13 項)うち「接待飲食等営業」又は「店舗型性風俗特殊営業」(第2条第6項)を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む)を内容とする営業に限る。
なお、接待飲食等営業であって許可を得ているのみで接待営業が行われていない場合又は接待営業の規模が事業全体の一部である場合は除きます。

□事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合

□事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に属している場合

□不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主

□助成金の支給要領に従うことについて、承諾していない事業主

□支給対象者の再就職の日から起算して1年前の日から当該再就職の日までの間において、支給対象者の再就職先との関係が、資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係にある事業主

□再就職支援の実施について委託契約を締結した職業紹介事業者(関連事業主を含む)から、支給対象者の離職日の前日から 1 年前の日以後、当該支給対象者に係る再就職援助計画の認定をハローワークに申請または求職活動支援基本計画書を労働局に提出した日までの間に、退職コンサルティングを受けた事業主

退職コンサルティングを受けていた会社等と委託契約を締結した職業紹介事業者とが連携していたことを承知していた事業主

【退職コンサルティング】とは?
再就職援助計画または求職活動支援基本計画書の対象となる退職者が具体的に決定し当該再就職援助計画の認定をハローワークに申請または求職活動支援基本計画書を労働局に提出する日以前に、再就職支援を受託する職業紹介事業者または職業紹介事業者と連携した会社等が申請事業主に対して行う働きかけであって、解雇・退職勧奨・希望退職募集等の人員削減に関して、
①その実施を提案すること、
②制度設計の支援(対象者の選定基準 の設定を含む)をすること、
③実施方法(対象者との面接方法を含む)のコンサルティング(相談・助言・研修・マニュアル・参考資料の提供等)をすること
をいいます。
それが法令違反に該当するか否か、有料であるか否か、契約を交わしているか否か、人員削減方針や その公表があるか否か、人員削減の具体的方法が決定しているか否か、申請事業主からの依頼があったか否かを問いません。
なお、再就職援助計画または求職活動支援基本計画書の対象となる退職者が具体的に決定する前の接触であっても、人員削減の働きかけを伴わない形で行われる、本助成金の対象者となる退職者が具体的に決定した後に行うこととなる再就職支援サービスや本助成金の内容の説明・情報提供は、退職コンサルティングに含みません。

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