助成金ニュース

【第66回】事業規模の縮小に伴う助成金:労働移動支援助成金⑫   [2021.08.06]

労働移動支援助成金(再就職支援コース)の
「受給手続き」について見ていきましょう。

本コースを受給するためには再就職援助に関する計画の届出をした上で再就職支援を実施し、支給申請を行うことが必要です。

1.再就職援助に関する計画の届出
(1)再就職援助計画に関する届出(再就職援助計画を作成する場合のみ)
再就職援助計画を、適用事業所を管轄するハローワークへ提出しハローワークの認定を受けます。

(2)求職活動支援基本計画書の届出(求職活動支援書を作成する場合のみ)
求職活動支援書の対象者に係る再就職支援コースの支給を受けようとする場合は、
求職活動支援書を作成する前に求職活動支援基本計画書を作成して、管轄労働局に提出します。
なお、この手続きについては、ハローワークを経由して提出することも可能です。
労働局の確認が完了したら、受理印を押印の上事業主に求職活動支援基本計画書(写し)が渡されるので、その後対象となる方の求職活動支援書を作成します。

2.再就職支援の実施(職業紹介事業者への再就職支援の委託等)
再就職援助に関する計画の届出後に、
職業紹介事業者への再就職支援の委託、休暇付与や職業訓練を実施し、
支給対象者の再就職支援に努めてください。

3.再就職支援等の支給申請
再就職援助計画または求職活動支援書の対象となった方について、
職業紹介事業者への委託後、
支給対象者の再就職の日以降、助成対象期限の翌日から起算して2か月以内に申請してください。 ただし、複数の支給対象の可能性がある方がいる場合、最後の支給対象者の助成対象期限の翌日から2か月以内に複数名分をまとめて申請することになります。

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