助成金ニュース

【第81回】特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース④)   [2021.09.28]

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の、
「受給手続」について見ていきましょう。

本助成金を受給しようとする事業主は、
支給対象期ごとに、
それぞれの支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内(以下「支給申請期間」という)に、
支給申請書に必要な書類を添えて、
管轄の労働局へ支給申請します。(オンラインによる申請も可能です)。
支給申請期間の末日が申請期限となりますので、この日を過ぎると、原則として当該申請期限に係る支給対象期については支給を受けることができませんので注意が必要です。

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