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【財務022】事業再構築補助金(製品等の新規性要件について)   [2021.04.17]

さて、事業再構築補助金の新分野展開について前回概要をお伝えしましたが、
その新分野展開に該当するためには、「製品等の新規性要件」が必要とお話ししました。

この「製品等の新規性要件」とは、具体的に何を記載すればよいかというと、
以下の3つが挙げられています。

①過去に製造等した実績がないこと
過去に製造等していた製品等を再製造等することは、事業再構築によって、新たな製品等を製造等しているとはいえませんので、過去に製造等した実績がないものにチャレンジすることを記載すること。

②製造等に用いる主要な設備を変更すること
既存の設備でも製造等可能な製品等を製造等することは、事業再構築によって、新たな製品等を製造等しているとはいえませんので、主要な設備を変更することが新たな製品等を製造等するのに必要であることを記載すること。

③定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。) 性能や効能の違いを定量的に説明することで、新たな製品等であることを記載すること。
(例:既存製品と比べ、新製品の強度、耐久性、軽さ、加工性、精度、速度、容量等が、X%向上する等)


「新規性」とは、事業再構築に取り組む中小企業等自身にとっての新規性であり、世の中における新規性(日本初・世界初)ではありません。




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