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【財務045】事業再構築補助金(申請手続き②)   [2021.07.10]

事業再構築補助金の「申請手続き」に関する質問の続きです

Q.事前着手承認制度において、不採択となることはあるか。
A.必要事項が記載されていない場合や本事業の対象にならない事業であることが明らかな場合は、不採択となることもあります。
また、必要に応じて、事務局から内容に関して問い合わせを行う場合があります。

Q.申請時点で見積書が必要か。また、見積書の期限はいつまでのものが必要か。
A.応募申請時点では見積書自体を提出していただく必要はありませんが、事業計画策定にあたって取得予定の機械装置等の単価や個数等の記載が必要です。
採択された場合には、交付申請の際に、有効期限内の見積書を提出していただく必要があります。

Q.事業計画書に記載した再構築にかかる費用について、事業計画と実際の金額に乖離が発生した場合、交付決定前であれば修正できるか。
A.事業計画の内容は審査員による審査を経て採択決定されるものであり、その内容の変更は原則として認められません。
一方で、例えば、取得する予定の機械が廃番になり新機種しか購入ができない場合、あるいは、同等の仕様・スペックを満たす他社製品が安価であり購入品を変更する等のようなケースであれば、事務局に対して計画変更届を提出いただき、事務局の承認を受ければ、変更することは可能です。

Q.補助事業実施場所は応募申請時に決まっていないといけないのか。
A.原則として応募申請時に決まっている必要がありますが、特段の事情(土地の取得手続きをしている途中等)がある場合は、予定として応募の上、採択された場合には、交付申請時に事業計画書の修正等をしていただきます。

Q.2つの事業を新規に始める予定であるが、1回の応募申請で2件を同時に申請して良いのか。
A.事業計画書の中で複数の計画を記載することは可能です。
事業再構築補助金を複数回受けることはできません。

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