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【財務059】月次支援金⑫(コロナで売上50%減少)   [2021.08.28]

「月次支援金 事前確認スキーム②事前確認の書類等を見ていきましょう。


・アカウントの申請・登録(申請ID発番)
・事前確認に必要な書類の準備

申請者アカウントの発行
・事務局のWEBサイトから、作成します(「申請ID」を自動発番)。

事前確認用の書類準備
事前確認では、下記の資料が必要ですが、登録確認機関の会員、事業性の与信取引先、顧問先等の場合は、①~④は省略することができます。その場合は、⑤のみが必要です。

本人確認書類※¹ /履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)
法人の代表取締役から委任された者が事前確認を受ける場合には、履歴事項全部証明書に加えて、委任状(委任内容、委任者、受任者が明確である限りは書式自由)及び委任状に記載された受任者の本人確認書類が必要です。

収受日付印の付いた2019年対象月同月及び2020年対象月同月をその期間に含む全ての確定申告書の控え※², ³

2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※⁴

④ 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳

⑤ 代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」(事務局のWEBサイトからダウンロード)

※¹ 次の書類等のいずれか。運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、 特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート
※² e-Taxの場合は、受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控え
※³ 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他合理的な事由がある場合は、住民税の申告書の控え、中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
※⁴ 書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可


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