財務・人事ニュース

2021年6月

【財務042】事業再構築補助金(補助対象経費①)   [ 2021.06.30 ]

事業再構築補助金の「補助対象経費」に関する質問は、
以下の通りとなっています。

Q.通常枠では、補助額が100万円~6,000万円となっているが、事業再構築に必要となる経費が50万円の場合、申請することができないのか。
A.通常枠では、補助額の下限を100万円としております。中小企業の場合、補助率は2/3であるため、少なくとも150万円以上の支出を行う事業計画である必要があります。

Q.実際に交付される補助額はどのように算出されるか。
A.補助事業終了後、補助事業実施期間内の設備投資等にかかった費用の証憑類を提出していただき、事務局が支払いの適切性等を確認の上、公募要領に定める所定の補助率を適用して算定して、事業者に支払われる補助金額が算出されます。

Q.補助金の支払はいつ頃か。
A.原則、補助事業終了後に、補助事業実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後の精算払いとなります。また、一定の条件のもとで概算払も可能です。

Q.既に事業再構築を行って自社で支出した費用は補助対象となるのか。
A.交付決定前に自社で補助事業を開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。
ただし、公募開始後に事前着手申請を提出し、事務局に承認された場合は、令和3年2月15日以降の設備の購入契約等も補助対象となります。

Q.建築費を補助対象とするには、応募申請の際に設計図が必要か。
A.応募申請の際には提出は不要です。
ただし、採択後の交付審査や額の確定検査の際には求める場合がありますので、ご準備ください。

Q.建物の建設の契約を申請前にした場合、対象となるか。
A.原則、対象外となります。
補助事業実施期間に発注(契約)を行い、検収、支払をしたものが対象です。
事前着手承認を受けている範囲で行われた契約行為等は対象です。

Q.建物の購入や賃貸、土地の造成費用は対象となるか。
A.本事業の公募要領で規定している建物費の対象には該当しません。
本事業における建物とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令における「建物」の区分に該当するものが補助対象経費となります。

Q.リース費用は対象になるのか。
A.機械装置・システム構築費に該当する設備はリース費用は対象となります。
ただし、補助対象となるのは補助事業実施期間に要した経費に限ります。


【財務041】事業再構築補助金(業態転換、事業再編Q&A)   [ 2021.06.26 ]

事業再構築補助金の「業態転換、事業再編」に関する質問は、
以下の通りとなっています。

Q.業態転換においては、主たる事業や主たる業種を変更してはいけないのか。
A.要件としては求めていませんが、主たる事業や主たる業種を変更することに制限はありません

Q.業態転換について、既存の商品の提供方法を変更する場合、当該商品の既存の売上高に占める割合に加えて更に10%割合を増やすことが必要になるのか。
A.新たな提供方法による既存の商品の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定していれば、必要ありません

Q.製造方法等の新規性要件の「過去に同じ方法で製造等していた方法で製造等していた実績等がないこと」について、現在試行的に運営しているECサイトを拡張する場合は認められるのか。
また、従来ECプラットフォーム サービスを利用していたが、これに替えて自社独自のECサイトを立ち上げる場合は認められるか。
A.いずれの場合にも、新たな機能をECサイトに導入することなどによって、過去の販売方法とは異なる販売方法と説明できれば、要件を満たし得ると考えられます。

Q.業態転換において、「製造方法等の新規性要件」における「②新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更すること」と「製品の新規性要件」における「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」は結果として同じ設備の変更でも問題ないか。
A.問題ありません。

Q.内製化は「製造方法等の新規性要件」に該当するか。
A.満たし得ると考えられます。

Q.事業再編型で、合併を行う場合には、合併により消滅する会社の事業が合併後存続する会社にとって新たな製品等で新たな市場に進出するものである場合、「その他の事業再構築要件」を満たすといえるか。
A.満たし得ると考えられます。



【財務040】事業再構築補助金(新分野展開、事業転換、業種転換Q&A)   [ 2021.06.23 ]

事業再構築補助金の「新分野展開、事業転換、業種転換」に関する質問は、
以下の通りとなっています。

Q.新分野展開において、新たに取り組む分野は従来の主たる業種又は主たる事業に含まれている必要があるか。
A.含まれている必要はありません。

Q.新分野展開において、新たに取り組む分野が既存の事業と日本標準産業分類上異なる事業でもよいのか。
A.問題ありません。
なお、結果として、主たる事業や業種が異なる計画となる場合には、事業転換や業種転換を選択してください。

Q.複数の新製品等により新分野展開の取り組みを行う場合、売上高10%要件は複数の新製品等を合わせて10%以上となることでよいか。
A.ご理解のとおりです。

Q.新分野展開について、「主たる業種又は主たる事業を変更することなく」とは、主たる業種も主たる事業も変更しないという解釈でよいか。
A.ご理解のとおりです。

Q.製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「①過去に製造等した実績がないこと」や「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」、製品等の新規性要件を満たさない場合の例として記載のある、「既存の製品等に容易な改変を加えた新製品等を製造等する場合」や「単純に組み合わせただけの新製品等を製造等する場合」等について、明確な基準はあるのか。
A.一律に基準を設けることとはしておりません。
なお、「①過去に製造等した実績がないこと」については、判断に迷う場合は5年程度を一つの目安としてください。
また、 例えば、試作のみでこれまでに販売や売上実績がないケース、テストマーケティングなど実証的に行ったことはあるものの継続的な売上には至っていないケースであって、更なる追加の改善等を通じて事業再構築を図る場合や、従来販売していた製品の改善を通じて事業再構築を図る場合は「過去に製造等した実績がない場合」に含まれます。

Q.製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、「設備」とは何を指すか。
A.設備、装置、プログラム(データを含む。)、施設等を指します。

Q.製造業において、従来より品質が優れた(精度が高い、耐熱温度が高い、重量が軽い等)製品を製造する場合には、製品等の新規性要件を満たすといえるのか。
A.一概にお答えすることはできませんが、基本的には、製品等の新規性要件を満たし得ると考えられます。
ただし、①過去に製造等した実績がないこと、②製造等に用いる主要な設備を変更すること、③定量的に性能又は効能が異なることを事業計画においてお示しいただくことが必要となります。

Q.製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、製造等を行うに際し、既存の設備も一部用いることは問題ないか。
A.問題ありません。

Q.製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、新たに導入した設備は新製品等の製造等にしか用いてはならず、既存製品等 製造等には用いてはならないのか。
A.事業計画において、新製品等の製造等のみならず、既存製品等の製造等にも用いることをお示しいただいていれば可能です。
ただし、既存設備で新製品等を製造等できるにもかかわらず、単に設備を買い替えるためだけに本補助金を利用することはできません。

Q.製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、既存の製品等に関しては、設備を変更する必要はないか。
A.必要ありません。

Q.製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、必ず当該設備に係る投資を補助対象経費として計上することは必要か。
A.主要な設備を変更していれば、当該設備にかかる費用について、必ずしも補助対象経費に含めることは必要ありません。

Q.製品の新規性要件の「③定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)」は、製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限っては、定量的に性能又は効能が異なることを示し、それ以外の場合には、定量的に計測することが難しいことを示すことでよいか。また、計測する方法に指定はあるか。
A.問題ありません。
また、計測方法については、一律の基準はありませんので、自社の製品等の性能や効能を計測するのに最も適切な指標を用いてお示しください。

Q.製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、ファブレス経営の場合には、自社で設備を保有しないため、一律に対象外となるのか。
A.既存製品と比較して、委託先において、製造等に用いる主要な設備が変更となっていれば対象となり得ます。

Q.市場の新規性要件の「既存製品等と新製品等の代替性が低いこと」について、明確な基準はあるのか。
A.一律に基準を設けることとはしておりません。

Q.市場の新規性要件の「既存製品等と新製品等の代替性が低いこと」について、手引きには、「新製品等を販売した際に、既存製品等の需要が単純に置き換わるのではなく、売上が販売前と比べて大きく減少しないことや、むしろ相乗効果により増大することを事業計画においてお示しください」とあるが、工場を閉鎖し跡地にデータセンターを新たに建設する場合など、既存事業を一部縮小して新規事業を行う場合には、当然ながら既存製品等の売上が大きく減少する場合もあると思うが、こうした場合は市場の新規性要件を満たさないのか。
A.単に既存事業を一部縮小したことにより既存製品等の売上が減少した場合には、新製品等の販売により既存製品等の需要が代替されたものではないことから、市場の新規性要件を満たします。

Q.売上高10%要件の代わりに利益率を用いることは認められるか。
A.認められません。

Q.事業転換の売上高構成比要件は、日本標準産業分類の中分類・小分類・細分類のいずれで判定してもよいのか。
A.問題ありません。

Q.既に製造等している製品等の増産のみを行う場合は対象となるのか。
A.対象となりません。
手引きの「3-3.製品等の新規性要件を満たさない場合」の「既存の製品等の製造量等を増やす場合」に該当します。



【財務039】事業再構築補助金(申請要件Q&A)   [ 2021.06.19 ]

事業再構築補助金の「申請要件」に関する質問は、
以下の通りとなっています。

A.
売上高減少は会社全体か、事業再構築する部門だけでよいか。
Q.部門や事業別の売上高減少ではなく、会社(組合、団体等)の全体で確認する必要があります。

A.「コロナ以前」が2019年又は2020年1~3月を指しているとのことだが、任意の3か月として2021年1,2,3 月を選択した場合、2019年1~3月または2020年1~3 のどちらと比較してもいいのか。
Q.2019年1月~3月又は2020年1月~3月と比較することが可能です。
また、2019年1月、3 月、2020年2月のように、連続していなくても構いません


A.「付加価値額の増加」要件は、どの時点を基準として比較するのか。
Q.補助事業終了月の属する申請者における決算年度を基準とします。
例) 毎年5月決算の法人の場合
交付決定:2021年6月
補助事業終了:2022年4月→基準年度:2022年5月
補助事業終了:2022年6月→基準年度:2023年5月


A.人件費の定義は何か。
Q.本事業では、次のとおりとします。
(法人の場合) 以下の各項目の全てを含んだ総額を人件費とします。
売上原価に含まれる労務費(福利厚生費、退職金等を含んだもの。)
一般管理費に含まれる役員給与、従業員給与、賞与及び賞与引当金繰入れ、福利厚生費、退職金及び退職給与引当金繰入れ ・派遣労働者、短時間労働者の給与を外注費で処理した場合のその費用
ただし、これらの算出ができない場合においては、平均給与に従業員数を掛けることによって算出してください。
(個人事業主の場合)
青色申告決算書(損益計算書)上で以下の費目が人件費に該当します(丸数字は、所得税申告決算書の該当番号です)。
福利厚生費+給料賃金(⑲+⑳)
個人事業主の付加価値額算定では、人件費の構成要素である㊳専従者給与(=ご家族の方等のお給料)および㊸青色申告特別控除前の所得金額(=事業主個人の儲け)の2項目を「人件費」に算入せずに計算します。

A.卒業枠又はグローバルV字回復枠に応募申請して不採択だった場合、通常枠で採択されることはあるか。
Q.卒業枠又はグローバルV字回復枠で不採択であった場合には、通常枠で再審査されます。
再審査にあたっては、申請者自身による手続きは不要です。
なお、通常枠を希望しない場合(次回以降の公募で再度卒業枠又はグローバルV字回復枠に申請されたい場合)には、採択決定後に辞退をしていただくことも可能です。

A.緊急事態宣言特別枠において、応募申請できる対象地域や対象業種は限定されているのか。
Q.要件に合致すれば、対象地域や対象業種は問いません。

A.認定経営革新等支援機関や金融機関はどのように関与する必要があるのか。
Q.事業者の応募申請にあたって、事業計画の策定を支援していただき、応募申請時には認定経営革新等支援機関又は金融機関が確認したことが分かる確認書の提出が必要となります。
また、補助事業実施期間中には、必要に応じて新規事業の実施に対する専門的な観点からの助言やサポートを行っていただきます。

A.認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地域にある機関でなければならないのか。
Q.認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地域にある必要はございません。
任意の機関を選択してください。

A.フォローアップ期間中の認定経営革新等支援機関のフォローとはどのようなものになるか。
また、対策を実行する場合に生じる費用のサポートはあるか。
Q.事業計画書を確認頂いた、認定経営革新等支援機関等による補助事業終了後の事業化状況の確認等のサポートを想定しています。
補助事業実施期間における技術指導、助言、コンサルティングに要する費用等は補助対象にすることができます。(フォローアップ期間の費用は補助対象外となります)

A.認定経営革新等支援機関が申請する場合、ほかの認定経営革新等支援機関と計画を策定する必要があるか。
Q.申請者が認定経営革新等支援機関の場合は、他の認定経営革新等支援機関との計画策定を求めます。

【財務038】事業再構築補助金(事業再構築補助金全般Q&A))   [ 2021.06.16 ]

事業再構築補助金の「事業再構築補助金全般」に関する質問は、
以下の通りとなっています。

A.事業再構築に取り組むにあたって、新規事業は必ず既存事業と関連した事業である必要があるのか。
Q.事業再構築により取り組む事業は、必ずしも既存事業と関連している必要はありません。

A.製品等の「等」、製造等の「等」、製造方法等の「等」それぞれ何を指しているのか。
Q.製品等の「等」は「商品又はサービス」を、製造等の「等」は「提供」を、製造方法等の「等」は「提供方法」を指しています。
取り組む事業再構築の分野に合わせて適宜読み替えてください。

A.売上高10%要件や売上高構成比要件を達成できなかった場合に補助金を返還する必要があるか。
Q.要件を達成できなかった場合に補助金を返還する必要はありませんが、事業計画の達成に向けて責任をもって取り組むことは必要です。
また、事業を継続せずに中止する場合は、残存簿価相当額等により、補助金交付額を上限として返還を求めます。

A.新分野展開、業態転換などの事業再構築の5つの類型のうち、採択されやすいものはあるか。
Q.特定の類型が他の類型に比べ、一律に高く評価されることや加点されることはありません。
審査は公募要領にに沿って、5つの類型について平等に行われます。

A.事業再構築の5つの類型について、複数の類型を組み合わせた事業再構築に取り組むことは認められるか。
Q.認められます。
ただし、申請に際しては主たる類型を1つ選択いただくこととなります。

A.売上高10%要件等の各要件は、会社単位ではなく店舗単位で満たすことでもよいのか。
Q.会社単位である必要があります。

A.製品の新規性要件等の各要件を満たしているかどうかはどの時点で判定すればよいのか。
また、事業再構築に関する取り組み自体を全て交付決定後(又は事前着手が認められる令和3年2月15日以降)に行う必要があるか。
Q.原則として、申請時点を基準として判定してください。
ただし、令和3年2月15日以降に事前着手を行っている場合については、2月15日以降の任意の時点とすることも可能です。


A.既存の事業を縮小又は廃業することは必要か
Q.必ずしも必要ではありません。
ただし、業態転換のうち、提供方法を変更する場合であって、商品等の新規性要件を満たさないときには、設備撤去等要件を満たすことが必要となります。

A.新たに取り組む分野、事業、業種に許認可が必要な場合、申請時点において既に取得している必要はあるか
Q.必要ありません。
補助事業実施期間又は事業計画期間中に取得することでも問題ありませんが、事業計画書に許認可の取得見込み時期等を記載してください。

A.事業再構築の各類型において必要となる要件について、いつ時点で要件を満たす事業計画を策定すれば良いのか教えてほしい。
Q.原則、補助事業実施期間及び3~5年間の事業計画期間中の任意の時点で満たす事業計画とすることが必要です。
ただし、売上高10%要件及び売上高構成比要件については、3~5年間の事業計画期間終了時点において、満たしている計画とすることが求められます。
なお、事前着手承認を受けている場合には、令和3年2月15日以降の事前着手を始めた日を起算点とすることも可能です。


【財務037】事業再構築補助金(補助対象者Q&A))   [ 2021.06.12 ]

事業再構築補助金の「補助対象者」に関する質問は、
以下の通りとなっています。

A.持株会社は対象となるか。
Q.対象になります。ただし、50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなします。

A.昨年まで法人だったが、今年から個人事業主となった場合、対象となるか。
Q.法人から個人事業主になったことを示す公的書類がないため対象外となります。
ただし、2020年12月31日までに個人事業主になった場合は、新規開業の特例として申請が可能です。

A.「みなし法人」は、本事業の対象か。
Q.みなし法人(人格なき社団)とは法人として登記されていないが、事実上法人として機能している団体であり、サークルや学会などが該当します。
本事業においては補助対象者に含まれていないため、対象外となります。

A.みなし大企業は、中堅企業として申請することが可能か。
Q.みなし大企業は中堅企業として申請することはできません。

A.自治体等の公的機関は「大企業」とみなされるか。
Q.本事業では、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします
したがいまして、「みなし大企業」要件においても、同様の適用となります。
ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって「みなし大企業」の規定は適用されません。
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合

A.海外企業の日本支店は申請できるか。
Q.申請不可です。日本国内に本社があることが申請の要件となっています。

A.子会社が業態転換する際、親会社が申請できるか。
Q.子会社が申請者になります。(連結決算をしている場合には、親会社が応募申請して主たる事業実施場所を子会社とすることも可能ですが、その場合は親会社が付加価値額を増加する必要があることに加え、補助事業に係る財産管理等も含め、すべての責任を負っていただく必要があります。)

A.公募要領に「50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなす」という記載があるが、
例えば、
A社:株主構成 α氏(個人)100%
B社:株主構成 A社40%、α氏(個人)20% の場合、
B社はA社の同一法人とみなされ、A社とB社がそれぞれ申請することはできないのか。
Q.α氏はA社の50%超の議決権を有するため、α氏とA社は同一法人とみなします。
つまり、例のケースではA社とα氏でB社の60%の議決権を有していることになるため、申請はできません。
ただし、個人αと法人Aは別個の人格であることから、αがAの50%超の議決権を有しない場合においては、個人と法人の代表が同じであったとしても、α氏とA社はそれぞれ申請することが可能です。

A.事業再構築によって新たに取り組む事業に農業が含まれていても良いか
Q.事業再構築として、農業関連事業に取り組む場合は、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供など、2次又は3次産業分野の事業である必要があります。
※農業を行う事業者が単に別の作物を作る場合や、上記のような2次又は3次産業に取り組む場合であっても、加工や料理提供の材料である農作物の生産自体は対象外となります。

A.対象業種の中に宿泊業は含まれるのか。
Q.宿泊業も対象となり得ます。


【財務036】事業再構築補助金(中堅企業グローバルV字回復枠について)   [ 2021.06.09 ]

中堅企業グローバルV字回復枠は、事業再構築を通じて、コロナの影響で大きく減少した売上をV字回復させる中堅企業等を支援するための特別枠で、申請に当たっては、通常枠の要件に加えて、グローバル展開要件を満たすことを事業計画において示すことが必要です。

中堅企業グローバルV字回復枠の定義
新型コロナウイルス感染症によりその事業に大きな影響を受けているが、事業再構築により、事業計画期間終了までにグローバル展開により事業の大幅な回復を目指す中堅企業等(※)を対象とした特別枠です。
(※)以下にあてはまる法人を指します。
・中小企業基本法に定める中小企業者に該当しないこと
・資本金の額又は出資の総額が10億円の未満の法人であること。
・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が2,000人以下であること。

中堅企業グローバルV字回復枠の考え方
通常枠の要件に加えて、グローバル展開を果たすための事業に取り組むことが必要です。 

※グローバルV字回復枠については、予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく事業計画期間終了時点において、付加価値額の年率平均の増加又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均の増加が5.0%に達しなかった場合、通常枠の補助上限額との差額分について補助金を返還することになっています。

【財務035】事業再構築補助金(グローバル展開要件について)   [ 2021.06.05 ]

グローバル展開要件は、①海外直接投資、②海外市場開拓、③インバウンド市場開拓、④海外事業者との共同事業のいずれかの要件を満たすことを事業計画において示すことが必要です。

グローバル展開の類型
①海外直接投資
補助金額の50%以上を外国における支店その他の営業所又は海外子会社等(当該中小企業等の出資に係る外国法人等であって、その発行済株式の半数以上又は出資価格の総額の50%以上を当該中小企業等が所有し ているものをいう。)の事業活動に対する費用に充てることで、国内及び海外における事業を一体的に強化すること。
• 応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料を提出すること。

②海外市場開拓
• 中小企業等が海外における需要の開拓を行うものであって、事業計画期間終了までに本事業の海外売上高比率が50%以上となることが見込まれること。
• 応募申請時に、具体的な想定顧客が分かる海外市場調査報告書を提出すること。

③インバウンド市場開拓
• 中小企業等が日本国内における外国人観光旅客の需要の開拓を行うものであって、事業計画期間終了までに本事業に係る製品又は商品若しくはサービスの提供先の50%以上が外国人観光旅客の需要に係るものとなることが見込まれること。
• 応募申請時に、具体的な想定顧客が分かるインバウンド市場調査報告書を提出すること。

④海外事業者との共同事業
• 中小企業等が外国法人等と行う設備投資を伴う共同研究又は共同事業開発であって、その成果物の権利の全部又は一部が当該中小企業者等に帰属すること(外国法人又は外国人の経費は、補助対象外)。
• 応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(日本語訳。検討中の案を含む)を追加すること。


【財務034】事業再構築補助金(中小企業卒業枠について)   [ 2021.06.02 ]

中小企業卒業枠は、事業再構築を通じて、資本金又は従業員を増やし、事業計画期間内に中小企業等から中堅企業・大企業等へ成長する中小企業等を支援するための特別枠で、申請に当たっては、通常枠の要件に加え、①組織再編要件、②新規設備投資要件、③グローバル展開要件のうち、いずれかの要件を満たす(=事業計画において示す)必要があります。

中小企業卒業枠の定義
事業再構築により、事業計画期間(3~5年)終了までに中堅企業・大企業等に成長することを目指す中小企業等を対象とした特別枠

中小企業卒業枠の考え方
通常枠の要件に加えて、単に増資するのではなく、次のいずれかの方法により、中堅企業・大企業等に成長する計画を策定する必要があります。

①事業再編
会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を行うことをいいます。【組織再編要件】

②新規設備投資
新たな施設、設備、装置又はプログラムに対する投資であって、中小企業卒業枠による補助金額の上乗せ分の2/3以上の金額を要するものをいいます。【設備投資要件】

③グローバル展開
グローバル展開を果たすための事業に取り組むことをいいます。【グローバル展開要件】

※卒業枠については、事業計画期間終了時点において、予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく中堅・大企業等に成長することができなかった場合、通常枠の補助上限額との差額分について補助金を返還することになります。

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