助成金ニュース

【第74回】再就職支援に伴う助成金:労働移動支援助成金⑳   [2021.09.03]

労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)の
「支給額(人材育成支援)」について見ていきましょう。

支給対象者に支給対象訓練を実施した場合は、以下の額を追加で支給されます。

(1) Off-JT
賃金助成 (上限 600時間)
通常助成:1時間当たり 900円
優遇助成:1時間あたり 1,000円
優遇助成(賃金上昇区分):1時間あたり 1,100円

訓練経費助成
通常助成:実費相当額上限30万円
優遇助成:実費相当額 上限40万円
優遇助成(賃金上昇区分):実費相当額 上限50万円

(2) OJT
訓練実施助成 (上限 340時間)
通常助成:1時間当たり 800円
優遇助成:1時間あたり 900円
優遇助成(賃金上昇区分):1時間あたり 1,000円

こちらの区分については1年度1事業所当たり5,000万円が上限です。

(1)Off-JT の助成について
① 賃金助成
支給対象者それぞれにつき、助成区分に該当する額を、Off-JT を実施した時間に応じて助成されます。なお、600 時間が上限です。

② 訓練経費助成
支給対象者それぞれにつき、訓練実費相当額が支給されます。
訓練実費相当額は次のように算出されます。
a 事業内訓練の場合
以下のア~ウの合計額を、総受講者数(早期雇入れ支援コース対象者以外も含めます)で除して1人あたりの額を算出します(円未満は切り捨てます)。
外部講師(社外の者に限る)の謝金・手当(所得税控除前の金額)に係る実費
ただし、1時間あたり3万円が上限です。
また、外部講師の旅費・車代・食費・宿泊費及び「経営指導料・経営協力料」等のコンサルタント料に相当するものは対象となりません。
施設・設備の借上費に係る実費
教室・実習室・ホテルの研修室の会場使用料及びマイク・OHP・ビデオ・スクリーン等訓練で使用する備品の借料であって、早期雇入れ支援コースの対象訓練のみに使用したことが確認できるもの
教科書・教材費に係る実費
学科または実技の訓練を行う場合に購入したものまたは早期雇入れ支援コースの対象訓練のみで使用するものとして作成したもの
b 事業外訓練の場合
入学料・受講料・受験料・教科書代等にかかる実費
あらかじめ受講案内等で定められており、受講に際して必要となる経費に限ります。
ただし、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施している訓練の受講料及び認定訓練のうち都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている場合の当該認定訓練の受講料は対象となりません。

(2)OJT の助成について
支給対象者それぞれにつき、助成区分に該当する額を、OJT を実施した時間に応じて助成されます。なお、340 時間が上限です。

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