助成金ニュース

【第15回】キャリアアップ助成金(正社員化コース)④ 対象となる事業主①   [2021.02.05]

キャリアアップ助成金(正社員化コース)においては、
「有期雇用労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換する事業主」
「無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する事業主」
が対象となる事業主になります。

これが基本です。

ということは、
これ以外にも条件があるということになります。

今回はそのうちの1つを見てみます。
とても重要で、この記載が労働協約や就業規則にないと、
キャリアアップ助成金(正社員化コース)の受給ができなくなることがあります。

それは、
有期雇用労働者等を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則等に規定している事業主であること

単純に正規雇用への転換制度があります、
といった内容ではダメで、
以下の3点の記載が必要です。

「手続き、要件、転換または採用時期」

・「手続き」とは、面接試験や筆記試験を行って正規雇用にします、といった手続き
・「要件」とは、勤務年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件
・「転換または採用時期」とは、毎月1日に正規雇用として採用する等の時期

この3点が労働協約や就業規則に記載が必ず必要です。

また労働協約や就業規則には、
実際に雇用している雇用区分ごとの定義を記載しておく必要があります。

正社員・有期契約社員・パートタイマ―・派遣社員等です。

最近では、
多様な正社員(勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員)も増えてきています。

多様な正社員へ転換する場合には、
こちらも定義を記載しておく必要がありますので、忘れずに。


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