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派遣先事業所単位の「期間制限」とは? [2019.08.14]
派遣先の同一の事業所に対して、有期派遣労働者を派遣できるのは、原則3年までです。
派遣労働者が社内に多くなることで、正社員の職域が侵害される恐れがあるため、このような制限があります。
ただし、その抵触日の1ヶ月前までに、過半数労働組合や過半数の代表者の意見聴取をすることで、さらに3年まで延長することができ、その後も同様に3年延長することができます。
この3年間というのは、他の派遣労働者と交代したり、別の派遣会社から派遣社員を受け入れた場合でも、当初受け入れた派遣労働者の受け入れ開始日が起算日となります。
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