- 株式会社ササエル ホーム
- 派遣ニュース
- 派遣労働者等の福祉の増進のための措置とは?
派遣労働者等の福祉の増進のための措置とは? [2019.09.06]
派遣元事業主は、派遣労働者(派遣登録者含む)について、各派遣労働者の希望、適性、能力及び経験を勘案して、最も適した就業の機会を確保するよう努めなければなりません。
ここで言う就業の機会には、派遣労働者以外の労働者としての就業の機会も含まれます。
また、派遣労働者の希望とは、就業する期間、日、就業時間や就業場所、就業環境等のことをいい、派遣労働者の希望に沿った就業となるよう努めなければいけません。
最新記事
- 【派遣法を読み解く】第30条の2 段階的かつ体系的な教育訓練等
- 【派遣法を読み解く】第30条 特定有期雇用派遣労働者の雇用の安定等
- 【派遣法を読み解く】第29条の2 労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置
- 【派遣法を読み解く】第29条 契約の解除等
- 【派遣法を読み解く】第28条 契約の解除等
- 【派遣法を読み解く】第27条 契約の解除等
- 【派遣法を読み解く】第26条 契約の内容等⑤
- 【派遣法を読み解く】第26条 契約の内容等④
- 【派遣法を読み解く】第26条 契約の内容等③
- 【派遣法を読み解く】第26条 契約の内容等②
月別記事
- 2018.06.01
- 事業承継税制、大幅改正!
- 2018.05.18
- 36協定を提出していない会社に調査が入る!?
- 2018.05.09
- 東京都正規雇用助成金復活、しかし・・・
- 2018.03.30
- 設備投資の固定資産税がゼロになる!
- 2018.03.23
- ホームページを作りたい会社のための補助金
- 2020.12.28
- 年末年始休業のお知らせ
- 2016.12.24
- 年末年始休業のお知らせ