派遣ニュース

離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止とは?   [2019.10.04]

派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、当該派遣労働者(60 歳以上の定年退職者を除く。)に係る労働者派遣の役務の提供を受け入れてはなりません。


派遣先は、当該労働者派遣の役務の提供を受け、上記に抵触することとなるときは、速やかに、その旨を当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に通知しなければなりません。

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