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派遣労働者の同一労働同一賃金⑤派遣元から関係者への待遇決定方式の情報提供 [2019.10.16]
派遣元から関係者へ、情報提供しなければならない事項
派遣元事業主は、派遣労働者の数、派遣先の数、いわゆるマージン率、教育訓練に関する事項等に加えて、次の事項に関し、関係者(派遣労働者、派遣先等)に情報提供しなければなりません。
① 労使協定を締結しているか否か
② 労使協定を締結している場合には、
・労使協定の対象となる派遣労働者の範囲
・労使協定の有効期間の終期
①及び②の事項に関する情報提供に当たっては、常時インターネットの利用により広く関係者とりわけ派遣労働者に必要な情報を提供することが原則です。
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