派遣ニュース

派遣労働者の同一労働同一賃金⑭裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備   [2019.10.30]

派遣労働者に関するトラブルの早期解決を図るため、 事業主と労働者との間の紛争を裁判をせずに解決する手続き「行政による裁判外紛争解決手続(行政ADR)」を整備します。

派遣労働者にとって訴訟を提起することは大変重い負担を伴うものです。今回の改正では、派遣労働者がより救済を求めやすくなるよう、都道府県労働局長による紛争解決援助や調停といった裁判外紛争解決手続(行政ADR)を整備します。

~ 裁 判 外 紛 争 解 決 手 続 ( 行 政 A D R ) の 流 れ ~

事業主と労働者による、苦情の自主的解決

  

未解決

労働者派遣法に基づく紛争解決の援助の対象となる紛争

①簡単な手続きで迅速に行政機関に解決してもらいたい場合

都道府県労働局長(都道府県労働局長による助言・指導・勧告)

 

②公平、中立性の高い第三者機関に援助してもらいたい場合

調停会議(調停会議による調停・調停案の作成・受諾勧告)

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