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【派遣の同一労働同一賃金Q&A】施行前に労使協定を締結してもよい? [2019.11.08]
働き方改革関連法(平成30年改正派遣法)の施行日(2020年4月1日)前に、派遣元事業主が過半数労働組合又は過半数代表者との間で協定を締結することは可能です。
なお、この協定の効力が発生するのは、施行日以降であることに留意してください。
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