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【労使協定方式の手順⑧】派遣労働者の通知職種の一般賃金を確認する① [2020.02.03]
今回は、一般基本給・賞与等の確認方法を見ていきます。
(A)一般基本給・賞与等
局長通知で示す「一般基本給・賞与等」は、以下の計算式で計算されます。
これらのそれぞれの具体的な数値については、前年度のものが局長通知で毎年6~7月に示されます。
(イ)一般労働者の職種別の勤続0年目の基本給・賞与等 × (ロ) 能力・経験調整指数 × (ハ) 地域指数
局長通知では、「賃金構造基本統計調査」と「職業安定業務統計」の賃金水準を基にした(イ)の勤続0年目相当の水準(以下、「基準値」といいます。)が、一般労働者の所定内給与(基本給等)と特別給与 (賞与)の合計額を時給換算した形で、職種ごとに示されます。
また、能力・経験を勘案する必要があるため、能力・経験の代理指標として勤続年数別に設定されている(ロ)の能力・経験調整指数を(イ)に乗じた額が勤続年数別(1年、2年、3年、5年、10年)に示されます。
そのため、派遣労働者の基本給・賞与等を決めるに当たっては、派遣労働者が同一の職種の一般の労働者の勤続何年目に当たるかを、労使で議論して決める必要があります。
このようにして計算された(イ)×(ロ)の額は全国平均の数値であるので、地域ごとの賃金水準に合わせる必要があります。
局長通知では、(ハ)の地域指数が都道府県別、ハローワークの管轄別に示されます。したがって、(イ)×(ロ)×(ハ)で「一般基本給・賞与等」を計算します。
なお、局長通知で示す「賃金構造基本統計調査」と「職業安定業務統計」については、それぞれに特徴があります。
「賃金構造基本統計調査」は、賃金そのものがわかる調査ですが、調査対象となる職種についてすべてをカバーしているわけではありません。
一方、「職業安定業務統計」は、調査対象となる職種について幅広くカバーしており、大分類、中分類、 小分類と整理されていますが、示される賃金額は、賃金そのものではなく、ハローワークでの求人賃金の額です。
局長通知で示された数値が職種等の面で労働者の実態と合わない場合は、実態に合う職業等の賃金等が調査されている他の公的統計、民間統計を活用することも可能です。 この場合の統計は、以下のいずれかの要件を満たしていることが必要になります。
・ 公的統計(国又は地方公共団体が作成したもの)であること
・(民間統計の場合)集計項目ごとに実標本数を一定数以上確保するよう標本設計した上で、無作為抽出で調査を実施する場合 ※説明したい職種の賃金が調査されていることが必要です。
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