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【派遣法を読み解く】第4条 業務の範囲① [2020.11.10]
この条では、労働者派遣を行ってはいけない以下の業務を定めています。
①港湾運送業務
船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役、いかだ運送や港湾倉庫への貨物搬入・搬出、荷捌きの業務等。
②建設業務
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業またはこれらの準備の作業に関する業務。
ただし、以下の業務は労働者派遣を行ってもOKとされています。
建設現場での事務業務や、施工管理業務(工事の施工計画の作成し、工程、品質安全管理等を行う業務)
③警備業務
・事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
・人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
・運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
・人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
④その他政令で定める業務
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