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【派遣法を読み解く】第4条 業務の範囲③ [2020.11.13]
派遣法には定められていませんが、
以下の業務については、
労働者派遣事業を行うことは禁止されています。
・弁護士
・外国法事務弁護士
・司法書士
・土地家屋調査士
・公認会計士
・税理士
・弁理士
・社会保険労務士
・行政書士
・建築事務所の管理建築士
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