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【派遣法を読み解く】第25条 運用上の配慮 [2020.12.25]
派遣就業については臨時的かつ一時的なものであることを原則とするとされており、
これは、派遣先事業における常用労働者の雇用の安定(常用代替の防止)の必要性を求めており、
また、
派遣就業を望んでいない労働者を派遣労働者として固定化することを防止する必要性を求めています。
それはつまり、
労働者派遣事業が、労働力の需給の調整を図るためのシステムであり、
職業安定法が規制する労働者供給事業から分離されて許容された制度であるもので、
労働力の需給調整システムとして労働者派遣事業が適正に運営されなければいけない、
ということをいっています。
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