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【派遣法を読み解く】第26条 契約の内容等② [2021.01.04]
第2項においては、
海外派遣について、
派遣元事業主は、
役務の提供を受ける者が、次に掲げる措置を講ずべき旨を定めなければなりません。
・派遣先責任者の選任
・派遣先管理台帳の作成、記載および厚生労働省令で定める条件に従った通知
・その他厚生労働省で定める当該派遣就業が適正に行われるため必要な措置
とされています。
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