派遣ニュース

【派遣法を読み解く】第30条の5 職務の内容等を勘案した賃金の決定   [2021.01.26]

派遣元事業主は、
派遣先の通常の労働者との均衡を考慮しつつ、
派遣労働者(協定対象派遣労働者を除く)の
職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を勘案して、
賃金(通勤手当等を除く)を決定する努力義務を規定しています。

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