派遣ニュース

【派遣法を読み解く】第49条の2 公表等   [2021.04.22]

厚生労働大臣は、
労働者派遣の役務の提供を受ける者が、
第4条第3項、第24条の2、第26条第7項若しくは第10項、第40条第2項若しくは第3項、第40条の2第1項、第4項若しくは第5項、第40条の3若しくは第40条の9第一項の規定に違反しているとき、
又はこれらの規定に違反して第48条第1項の規定による指導若しくは助言を受けたにもかかわらずなおこれらの規定に違反するおそれがあると認めるときは、
当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、
第4条第3項、第24条の2、第26条第7項若しくは第10項、第40条第2項若しくは第3項、第40条の2第1項、第4項若しくは第5項、第40条の3若しくは第40条の9第1項の規定に違反する派遣就業を是正するために必要な措置又は当該派遣就業が行われることを防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。



厚生労働大臣は、
前項の規定による勧告をした場合において、
その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、
その旨を公表することができる。

 

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