派遣ニュース

【派遣情報_第15回】労働者派遣事業報告書の記載内容⑬   [2021.07.01]

労働者事業報告書の記載内容について、

今回は「様式第11号(第8面)Ⅱ6月1日現在の状況報告
1.派遣労働者の実人数
③「特定製造業務従事者の実人数(①の内数)」
④「期間制限の対象外となる労働者派遣に係る派遣労働者(日雇派遣労働者を除く)の実人数(① の内数)」

について見ていきましょう。

③「特定製造業務従事者の実人数(①の内数)」について
労働者派遣法附則第4項の「特定製造業務」に従事した派遣労働者の実人数を記載します。
「特定製造業務」とは、物の製造業務で、育児休業等取得者の代替(産前産後休業及び育児休業、並びに産前休業に先行し、又は産後休業若しくは育児休業に後続する休業の場合における代替業務)及び、介護休業取得者の代替(介護休業及び介護休業に後続する休業であって、育児・介護休業法第2条第4号に規定する対象家族を介護するためにする休業をする場合における代替業務)以外のものをいいます。

④「期間制限の対象外となる労働者派遣に係る派遣労働者(日雇派遣労働者を除く)の実人数(① の内数)」
6月1日現在における労働者派遣法第40条の2第1項第2号から第5号までに該当する労働者派遣に係る派遣労働者(日雇派遣労働者を除く。)の実人数を記載します(①欄に記載した派遣労働者計の内数となります)。
なお、複数の事項に該当する派遣労働者については、報告の対象となる6月1日現在においてもっとも該当する事項に記載します。

労働者派遣法第40条の2第1項第2号から第5号までに該当する労働者派遣とは、以下の業務となります。

「高齢者」:労働者派遣に係る派遣労働者が60歳以上の者である場合。
「有期プロジェクト業務」:事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定の期間内に完了することが予定されているもの。(終期が明確でなければならない。)
「日数限定業務」:その業務が、通常の労働者の1か月間の所定労働日数の半分以下、かつ、月10日以下しか行われない業務。
「育児休業等取得者の代替」:産前産後休業及び育児休業、並びに産前休業に先行し、又は産後休業若しくは育児休業に後続する休業の場合における代替業務。
「介護休業取得者の代替」:介護休業及び介護休業に後続する休業であって、育児・介護休業法第2条第4号に規定する対象家族を介護するためにする休業をする場合における代替業務。

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