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派遣労働者への待遇に関する事項等の説明とは? [2019.09.10]
派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対して、
賃金額の見込み、
健康保険、厚生年金保険、雇用保険の各労働・社会保険の被保険者となることに関する事項、
その他の当該労働者の待遇に関する事項、その他の労咳労働者の待遇に関する事項、
について説明をしなければなりません。
賃金額の見込みの説明については、書面交付もしくはFAX送信または電子メールの送信でのみ行うこととされています。
それ以外の待遇に関する説明については、上記の3つ以外にも、口頭やインターネットも認められています。
また、派遣元事業主は、派遣労働者から求めがあったときは、賃金の決定等について、均衡を考慮した事項について当該派遣労働者に説明しなければなりません。
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