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派遣労働者への就業条件の明示とは? [2019.09.13]
派遣元事業主は、派遣労働者に対し、予め、就業条件等を明示しなければなりません。
明示事項は以下の通りです。
①派遣労働者が従事する業務の内容
②派遣先事業所の名称・所在地・その他派遣就業の場所および組織単位
③派遣先の指揮命令者に関する事項
④労働者派遣期間および派遣就業日
⑤就業の開始および終了時刻ならびに休憩時間
⑥安全および衛生に関する事項
⑦苦情処理に関する事項
⑧派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
⑨紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
⑩派遣労働者個人単位の期間制限抵触日
⑪派遣先の事業所単位の期間制限抵触日
⑫派遣元責任者および派遣先責任者に関する事項
⑬就業時間外労働の有無、範囲
⑭健康保険、厚生年金保険および雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無
⑮派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項
⑯期間制限のない労働者派遣に関する事項
⑰派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置
⑱派遣先の事業所単位の期間制限または派遣労働者個人単位の期間制限に反して労働者派遣の役務の提供を受けた場合の、労働契約申込みみなし制度の対象となる旨
また、就業条件の明示は書面交付とされ、派遣労働者が希望した場合はFAX送信、電子メール送信でもOKとされています。
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