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派遣労働者の同一労働同一賃金③派遣労働者の待遇改善までの流れ [2019.10.11]
【労使協定方式】の場合(過半数代表者の選出<過半数労働組合がない場合> 投票、挙手等の民主的な方法により選出 (派遣元))
通知で示された最新の統計を確認
労使協定の締結(派遣元)(※)労使協定における賃金の定めを就 業規則等に記載
労使協定の周知等(派遣元)
1)労働者に対する周知
2)行政への報告
↓
比較対象労働者の待遇情報の提供 (派遣先) (※)教育訓練及び福利厚生施設に限る
↓
派遣料金の交渉(派遣先は派遣料金に関して配慮)
↓
労働者派遣契約の締結(派遣元及び派遣先)
↓
派遣労働者に対する説明(派遣元)
- 雇入れ時 ・ 待遇情報の明示・説明
- 派遣時 ・ 待遇情報の明示・説明 ・就業条件の明示
(注)同種の業務に従事する一般労働者の平均賃金に 変更があったときは、派遣元は、協定改定の必要性を確認し、必要に応じて、上記の流れに沿って対応します。
求めに応じて下記の対応が必要です。
派遣労働者に対する労使協定の内容を決定 するに当たって考慮した事項等の説明 (派遣元)
派遣先の労働者に関する情報、派遣労働者の業務の遂行の状況等の情報の追加提供の配慮(派遣先)
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