派遣ニュース

【派遣法を読み解く】第23条 事業報告等②   [2020.12.15]

第23条の第3項では、

関係派遣先への派遣割合の報告をすることとされています。

これは、
毎事業年度経過後3月が経過するまでに
関係派遣先派遣割合報告書(様式第12号の2)を提出することになります。

同条第4項では、
海外派遣を行う場合はその届出をすることとされています。

これは、
海外派遣届出書(様式第13号)に必要書面を添付して、
届け出ることになります。

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