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派遣労働者の同一労働同一賃金①基本的な考え方 [2019.10.09]
派遣労働者の就業場所である派遣先において、待遇に関する派遣労働者の納得感を考慮するため、
派遣先の労働者との均等(=差別的な取扱いをしないこと)、
派遣先の労働者ろの均衡(=不合理な待遇差を禁止すること)が、重要な観点となります。
しかし、派遣先が変わるごとに賃金水準が変わり、派遣労働者の所得が不安定になることが想定され、また、一般に賃金水準は大企業であるほど高く、小規模の企業であるほど低い傾向にあります。
派遣労働者が担う職務の難易度は、同種の業務であっても、大企業ほど高度で小規模の企業ほど容易とは必ずしも言えないため、結果として、派遣労働者個人の段階的・体系的なキャリアアップ支援と不整合な事態を招くこともあり得ます。
こうした状況を踏まえ、改正により、派遣労働者の待遇について、派遣元事業主には、以下のいずれかを確保することが義務化されます。
【派遣先均等・均衡方式】派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇
【労使協定方式】一定の要件を満たす労使協定による待遇
各事業主において、以下の2点を徹底することが必要となります。
① 職務の内容(業務の内容+責任の程度)や職務に必要な能力等の内容を明確化。
② ①と賃金等の待遇との関係を含めた待遇の体系全体を、派遣労働者を含む労使の話合いによって確認し、派遣労働者を含む労使で共有。
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