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賃金支払い5原則 [2020.01.22]
賃金支払い5原則は、実務を行っているとあまり意識しなくなりますが、
意外にできていないことがありますので、
再度確認してみてください。
①「通貨払い」の原則
給与は通貨払いが原則です。
口座振込にするには、従業員の同意が必要です。
通勤定期券を支給する等、現物支給する場合には、
あらかじめ労働協約を締結しておく必要があります。
②「直接払い」の原則
給与は従業員本人に直接支払わなければなりません。
従業員本人以外の家族等に振り込むことは、
従業員本人から依頼されても、本人以外に支払えば、労基法違反となります。
③「全額払い」の原則
給与は全額払いが原則です。
社会保険料、雇用保険、所得税、住民税など法令で定められたものについては、
控除することができますが、
財形掛金、社宅費用等を控除する場合は、
労使協定を締結する必要があります。
④「毎月払い」の原則
給与は、毎月1回以上支払わなければなりません。
1回以上ですから、日払い、週払いもOKです。
⑤「一定期日払い」の原則
給与の支給日は、「毎月〇日払い」というように、 決めておかなければなりません。
月払いにおける「月末払い」、週払いにおける「土曜日」というのもOKです。
金融機関の休業日においては、
支給日を繰り上げするか、繰り下げするか、決めておく必要があります。
なお、「毎月第2金曜日」といったような支給日は、認められません。
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