給与計算ブログ

賃金支払い5原則   [2020.01.22]

賃金支払い5原則は、実務を行っているとあまり意識しなくなりますが、

意外にできていないことがありますので、

再度確認してみてください。

 

①「通貨払い」の原則

給与は通貨払いが原則です。

口座振込にするには、従業員の同意が必要です。

通勤定期券を支給する等、現物支給する場合には、

あらかじめ労働協約を締結しておく必要があります。

 

②「直接払い」の原則

給与は従業員本人に直接支払わなければなりません。

従業員本人以外の家族等に振り込むことは、

従業員本人から依頼されても、本人以外に支払えば、労基法違反となります。

 

③「全額払い」の原則

給与は全額払いが原則です。

社会保険料、雇用保険、所得税、住民税など法令で定められたものについては、

控除することができますが、

財形掛金、社宅費用等を控除する場合は、

労使協定を締結する必要があります。

 

④「毎月払い」の原則

給与は、毎月1回以上支払わなければなりません。

1回以上ですから、日払い、週払いもOKです。

 

⑤「一定期日払い」の原則

給与の支給日は、「毎月〇日払い」というように、    決めておかなければなりません。

月払いにおける「月末払い」、週払いにおける「土曜日」というのもOKです。

金融機関の休業日においては、

支給日を繰り上げするか、繰り下げするか、決めておく必要があります。

なお、「毎月第2金曜日」といったような支給日は、認められません。

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