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2022年8月
【随時改定④】変動月以後引き続く3か月とは? [ 2022.08.11 ]
随時改定では、
変動月以後引き続く3か月とも支払基礎日数が17日以上である、
という要件があります。
変動月とは、実際に昇給や降給により固定的賃金に変動があった月をいいます。
たとえば、
1月に昇給があっても、その昇給による差額が実際に支払われるのは3月だった場合は、変動月は3月となり、3月・4月・5月の引き続く3か月で随時改定に該当するかを判断します。
また、固定的賃金に変動のあった月以後継続した3か月の支払基礎日数はいずれも17日以上であることが必要です。
この3か月に、支払基礎日数17日未満の月が1か月でもあれば、たとえ2等級以上の差が生じても随時改定は行われません。
パートタイマーの随時改定についても、引き続く3か月の支払基礎日数がいずれも17日以上あることが必要です。
【随時改定③】固定的賃金の変動と月額変更届の有無 [ 2022.08.07 ]
固定的賃金は増加しても、非固定的賃金が減少したため、3ヶ月間の平均額が結果として2等級以上下がった場合、
また、
固定的賃金は減少しても非固定的賃金が増加し、3ヶ月間の平均額が2等級以上上がった場合などは、
たとえ2等級以上の差が生じても随時改定には該当しないものとして取り扱い、
月額変更届の提出は必要ありません。
固定的賃金 UP
非固定的賃金 UP
2等級以上の差 UP
月額変更届の有無 あり
固定的賃金 UP
非固定的賃金 DOWN
2等級以上の差 UP
月額変更届の有無 あり
固定的賃金 DOWN
非固定的賃金 DOWN
2等級以上の差 DOWN
月額変更届の有無 あり
固定的賃金 DOWN
非固定的賃金 UP
2等級以上の差 DOWN
月額変更届の有無 あり
固定的賃金 UP
非固定的賃金 DOWN
2等級以上の差 DOWN
月額変更届の有無 なし
固定的賃金 DOWN
非固定的賃金 UP
2等級以上の差 UP
月額変更届の有無 なし
なお、
3ヶ月に支払基礎日数17日未満の月が1か月でもあれば月額変更届は不要です。
【随時改定②】固定的賃金の変動・賃金体系の変更 [ 2022.08.03 ]
随時改定は、
固定的な賃金が変動した場合
または
賃金体系が変更した場合
に行われることが条件となります。
ここでいう固定的賃金とは、
稼働や能率にかかわらず、支給額や支給率が決まっているものをいいます。
固定的賃金は、例えば、
基本給(月給、週給、日給、時給)、家族手当、通勤手当、住宅手当、役付手当、勤務地手当等、
稼働や能率にかかわらず、一定の金額のものをいいます。
それでは、まず、
固定的賃金に変動があった場合とは、どのような場合を言うかというと、
・昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
・固定的な手当(例えば家族手当や役付手当など)の支給額の変更
・基礎単価(日給や時間給)の変更
・請負給、歩合給などの単価や歩合率の変更
・一時帰休(レイオフ)による通常の報酬よりも低額な休業手当の支給
※病気休職等による休職給の支給は、固定的賃金の変動には該当しません。
次に、
賃金体系の変更とは、例えば、
・日給制から月給制への変更、月給制から歩合制への変更
・家族手当や役付手当等の新規支給
をいいます。
非固定的賃金と言われる稼働実績などによって支給される
残業手当、能率手当、日直手当、勤務手当、精勤手当等は、
それのみの変動であれば、
随時改定の対象とはなりません。
なお、
これらの非固定的賃金が、固定的に支給されている場合は、
固定的賃金とみなされます。
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