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【随時改定①】月額変更が必要な場合とは? [2022.07.30]
毎月1回の定時決定により決定された各自の標準報酬月額は、原則として1年間使用されますが、
この間に昇給や降給などにより、報酬の額に大幅な変動があったときは、
実際に受ける報酬と標準報酬月額との間に隔たりがないよう、定時決定を待たず報酬月額の変更を行います。
これを「随時改定」といい、その届出を「月額変更届」といいます。
月額変更は、次の3つのすべてに該当したときに行われます。
①昇給や降給等の固定的賃金の変動、または賃金(給与)体系の変更がある。
②変動月以後引き続く3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)である。
③変動月から3ヶ月間の報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差がある。
上記1つでも欠ければ届出は必要ありません。
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