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【社保適用拡大⑦】施行日から特定適用事業所に該当する場合の手続きは?   [2022.08.08]

施行日から特定適用事業所に該当する適用事業所は、どのような手続が必要になってくるか。

令和3年10月から令和4年8月までの各月のうち、
使用される厚生年金保険の被保険者の総数が6か月以上100人を超えたことが確認できる場合は、
機構において対象の適用事業所を特定適用事業所に該当したものとして扱い、
対象の適用事業所に対して「特定適用事業所該当通知書」を送付するため、
特定適用事業所該当届の届出は不要です(法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に対して通知書を送付します。)。

ただし、
適用拡大の実施に伴い、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合は、
各適用事業所がその者に係る被保険者資格取得届を事務センター等へ届け出る必要があります健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者資格取得届については、健康保険組合へ届け出ることになり ます。)。

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