- 株式会社ササエル ホーム
- 給与計算ブログ
- 基準内賃金と基準外賃金
基準内賃金と基準外賃金 [2020.02.05]
基準内賃金と基準外賃金をどのように区別しているのかというと、
これは法的に定められている言葉ではないので、
会社ごとにどのように使っているのか決めておくとよいでしょう。
基準内賃金=固定給、基準外賃金=変動給と定義すれば、
基準内賃金(固定給)は、基本給、役職手当、通勤手当、住宅手当等
基準外賃金(変動給)は、時間外手当、皆勤手当、歩合給等
となるでしょう。
基準内賃金=残業代計算の基礎となる賃金 、基準外賃金=残業代計算の基礎に含めない賃金と定義すれば、
基準内賃金(残業代計算の基礎となる賃金)は、基本給、役職手当、皆勤手当、歩合給等
基準外賃金(残業代計算の基礎に含めない賃金)は、時間外手当、通勤手当、住宅手当等
となります。
手当のうち、以下の手当は、残業代の計算の基礎から除かれます。
- 通勤手当
- 家族手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われる賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
なお、
扶養家族の人数に関係なく一律に支給される家族手当、
通勤距離に関係なく一律に支給される通勤手当等は、
名称が家族手当や通勤手当であったとしても、
従業員の個人的事情により支給される賃金とはみなされないため、
基準外賃金には該当せず、基準内賃金となり、
残業代計算の基礎となる賃金となります。
基準外賃金に該当するか否かは、その名称ではなく、実態で判断します。
最新記事
- 【随時改定④】変動月以後引き続く3か月とは?
- 【随時改定③】固定的賃金の変動と月額変更届の有無
- 【随時改定②】固定的賃金の変動・賃金体系の変更
- 【随時改定①】月額変更が必要な場合とは?
- 基準内賃金と基準外賃金
- 給与の日割り計算の方法
- 賃金支払い5原則
- 年間スケジュールを作成する
月別記事
どんな助成金があるのか、自分の会社は活用できるのか。それぞれの助成金を分かりやすく伝えるメルマガです。
- 2022.08.12
- 【社保適用拡大⑧】施行日から特定適用事業所に該当する場合のお知らせ
- 2022.08.08
- 【社保適用拡大⑦】施行日から特定適用事業所に該当する場合の手続きは?
- 2022.08.04
- 【社保適用拡大⑥】特定適用事業所に該当した場合の手続きは?
- 2022.08.01
- 【社保適用拡大⑤】「被保険者総数が常時100人を超える」とはどの時点で判断するのか?
- 2022.07.30
- 【随時改定①】月額変更が必要な場合とは?
- 2023.05.12
- 派遣会社の調査について
- 2020.12.28
- 年末年始休業のお知らせ
- 2016.12.24
- 年末年始休業のお知らせ