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【社保適用拡大⑧】施行日から特定適用事業所に該当する場合のお知らせ   [2022.08.12]

施行日から特定適用事業所に該当する適用事業所や該当する可能性がある適用事業所に対して、あらかじめ機構から何らかのお知らせは送付されてくるか。

<特定適用事業所該当事前のお知らせ>
令和3年 10 月から令和4年7月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が6か月以上 100 人を超えたことが確認できる場合は、同年8月頃に対象の適用事業所に対して「特定適用事業所該当事前のお知らせ」を送付し、同年 10 月頃に「特定適用事業所該当通知書」を送付し ます(法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に対してお知らせを送付しされます。)。

<特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ>
令和4年8月に、令和3年 10 月から令和4年7月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が5か月 100 人を超えたことが確認できる場合(同年9月までに1か月以上 100 人を超えると特定適用事業所に該当する場合)は、同年8月頃に対象の適用事業所に対して事前勧奨状 として「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」が送付されます(法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に対してお知らせが送付されます。)。
また、令和4年9月にも同様の確認を行い、直近11か月(令和3年10月か ら令和4年8月)で5か月100人を超えることが確認できる場合は、同年9月頃に同通知が送付されます。

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