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【随時改定②】固定的賃金の変動・賃金体系の変更 [2022.08.03]
随時改定は、
固定的な賃金が変動した場合
または
賃金体系が変更した場合
に行われることが条件となります。
ここでいう固定的賃金とは、
稼働や能率にかかわらず、支給額や支給率が決まっているものをいいます。
固定的賃金は、例えば、
基本給(月給、週給、日給、時給)、家族手当、通勤手当、住宅手当、役付手当、勤務地手当等、
稼働や能率にかかわらず、一定の金額のものをいいます。
それでは、まず、
固定的賃金に変動があった場合とは、どのような場合を言うかというと、
・昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
・固定的な手当(例えば家族手当や役付手当など)の支給額の変更
・基礎単価(日給や時間給)の変更
・請負給、歩合給などの単価や歩合率の変更
・一時帰休(レイオフ)による通常の報酬よりも低額な休業手当の支給
※病気休職等による休職給の支給は、固定的賃金の変動には該当しません。
次に、
賃金体系の変更とは、例えば、
・日給制から月給制への変更、月給制から歩合制への変更
・家族手当や役付手当等の新規支給
をいいます。
非固定的賃金と言われる稼働実績などによって支給される
残業手当、能率手当、日直手当、勤務手当、精勤手当等は、
それのみの変動であれば、
随時改定の対象とはなりません。
なお、
これらの非固定的賃金が、固定的に支給されている場合は、
固定的賃金とみなされます。
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