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【随時改定④】変動月以後引き続く3か月とは?   [2022.08.11]

随時改定では、
変動月以後引き続く3か月とも支払基礎日数が17日以上である、
という要件があります。

変動月とは、実際に昇給や降給により固定的賃金に変動があった月をいいます。

たとえば、
1月に昇給があっても、その昇給による差額が実際に支払われるのは3月だった場合は、変動月は3月となり、3月・4月・5月の引き続く3か月で随時改定に該当するかを判断します。

また、固定的賃金に変動のあった月以後継続した3か月の支払基礎日数はいずれも17日以上であることが必要です。

この3か月に、支払基礎日数17日未満の月が1か月でもあれば、たとえ2等級以上の差が生じても随時改定は行われません。

パートタイマーの随時改定についても、引き続く3か月の支払基礎日数がいずれも17日以上あることが必要です。


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