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【財務020】事業再構築補助金(事業再構築の類型と要件について)   [2021.04.10]

事業再構築補助金に「必要な要件」と「記載すべき内容」について見ていきましょう。

事業再構築の類型と必要となる要件は次の通りです。

新分野展開
必要要件:①製品等の新規性要件、②市場の新規性要件、③売上高10%要件

事業転換
必要要件:①製品等の新規性要件、②市場の新規性要件、③売上高構成比要件

業種転換
必要要件:①製品等の新規性要件、②市場の新規性要件、③売上高構成比要件

業態転換
必要要件:
製造方法の変更の場合 ①製造方法等の新規性要件、②製品の新規性要件、③売上高10%要件
提供方法の変更の場合 ①製造方法等の新規性要件、③商品等の新規性要件又は設備撤去等要件、④売上高10%要件

事業再編
必要要件:①組織再編要件、②その他の事業再構築要件


上記の必要要件の中身を見ていきましょう。

製品等(製品・商品等)の新規性要件
過去に製造等した実績がないこと
②製造等に用いる主要な設備を変更すること
定量的に性能又は効能が異なること(※1)

市場の新規性要件
既存製品等と新製品等の代替性が低いこと

売上高10%要件
新たな製品等の(又は製造方法等の)売上高が総売上高の10%以上となること

売上高構成比要件
新たな製品等の属する事業(又は業種)が売上高構成比の最も高い事業(又は業種)となること

製造方法等の新規性要件
過去に同じ方法で製造等していた実績がないこと
②新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更すること
定量的に性能又は効能が異なること(※2)

設備撤去等要件
既存の設備の撤去や既存の店舗の縮小等を伴うもの

組織再編要件
「合併」、「会社分割」、「株式交換」、「株式移転」、「事業譲渡」等を行うこと

その他の事業再構築要件
「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」又は「業態転換」のいずれかを行うこと

(※1、2)製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限って必要


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