財務・人事ニュース

2021年9月

【財務068】ものづくり等補助金(一般型・グローバル展開型)①   [ 2021.09.29 ]

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の「事業概要」は以下の通りです。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、
中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。
また、
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、
社会経済の変化に対応したビジネスモデルへの転換に向けた新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者に対して、
通常枠とは別に、
補助率を引き上げ、営業経費を補助対象とした「新特別枠」として低感染リスク型ビジネス枠を新たに設け、優先的に支援されます。

補助上限
[一般型] 1,000万円
[グローバル展開型] 3,000万円

補助率
[通常枠] 1/2、 小規模企業者・小規模事業者 2/3
[低感染リスク型ビジネス枠] 2/3

補助要件
以下を満たす3~5年の事業計画の策定及び実行
付加価値額 +3%以上/年
給与支給総額+1.5%以上/年
事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円

【財務067】月次支援金⑳(コロナで売上50%減少)   [ 2021.09.25 ]

「月次支援金 申請⑥ 宣誓・同意書を見ていきましょう。

 申請に当たっては、別途定める様式に基づいて、今後申請する全ての月次支援金について、以下の宣誓事項に宣誓するとともに、同意事項に同意した上で、中小法人等の代表者又は個人事業者等の本人が自署した宣誓・同意書を提出します。
また、虚偽の宣誓を行った場合や同意事項に違反した場合は、直ちに全ての月次支援金の給付の辞退又は返還となります。

【宣誓事項】
1 給付要件を満たしていること※¹
2 申請内容に虚偽がないこと
3 暴力団排除に関する誓約事項を遵守すること
4 事業の継続・立て直しのための取組を継続的に行うこと
※¹ 例えば、以下のように、月次支援金の趣旨・目的が妥当しない理由により、対象月の事業収入が2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していれば、給付要件を満たさない。
①対象措置に伴う飲食店の休業・時短営業や外出自粛等とは関係なく事業収入が減少している時期を対象月としている場合
売上計上基準の変更及び顧客との取引時期の調整を行っている場合
③(「営業活動を実施していない」や「法人成り・事業承継の直後」等の理由により)単に対象月の営業日数が少ない場合
対象月より前に実施された対象措置の影響を受けて対象月の事業収入が減少している場合

【同意事項】
5 所定の確定申告書、帳簿書類、対象措置の影響を証明する書類を電磁的記録等により7年間保存すること
6 審査に関する調査で求められた書類等を速やかに提出すること
7 事務局等が行う関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等の調査に応じること
8 地方公共団体による休業・時短営業の要請に伴う協力金を受給している場合など給付要件を満たしていないことが判明した場合や、不正受給等が発覚した場合には、速やかに全ての月次支援金を返還すること
9 全ての月次支援金、一時支援金及びその他の給付金の申請内容等の情報については、全ての給付金の審査・調査に用いる場合があることや、本事業に関連する事務のために第三者に提供及び第三者から取得する場合があること
10 給付規程に従うこと


【財務066】月次支援金⑲(コロナで売上50%減少)   [ 2021.09.22 ]

「月次支援金 申請⑤ 給付額の計算方法(新型コロナウイルス感染症に関連する給付金等の扱い)を見ていきましょう。

 給付額の計算や対象月の該当性判断に当たっては、事業収入に、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金、助成金等が含まれる年又は月については、その額を除いた金額を用います。

 控除すべき給付金等の例としては、持続化給付金や家賃支援給付金、J-LODlive補助金を含めた新型コロナウイルス感染症対策に関連する給付金・補助金や新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体による休業・営業時間短縮に伴い支払われる協力金などが挙げられます。

【財務065】月次支援金⑱(コロナで売上50%減少)   [ 2021.09.18 ]

「月次支援金 申請④ 給付額の計算方法(個人事業者等の通常申請の場合)を見ていきましょう。

【対象月が2021年4月である場合】
〈青色申告の場合〉
対象月(2021年4月)の月間事業収入が、基準年(2019年又は2020年)の基準月(4月)の月間事業収入と比べて、50%以上減少しているかを確認
例:2020年4月 50万円 ⇒ 2021年4月 20万円( ≦ 50万円×50% = 25万円)
 給付額は、所得税青色申告決算書に記載の月別売上金額や2021年の対象月の売上台帳をもとに以下のとおり計算

〈白色申告の場合など※確定申告書において月間事業収入が確認できない場合〉
 確定申告書に記載の基準年(2019年又は2020年)の年間事業収入÷12と比較して、対象月(2021年4月)の月間事業収入が50%以上減少しているかを確認
例:2020年の年間事業収入360万円÷12=30万円⇒2021年4月15万円(≦30万円×50%=15万円)  給付額は、確定申告書や2021年の対象月の売上台帳をもとに以下のとおり計算
※ 青色申告を行っている者であって、所得税青色申告決算書を提出しない者を含みます。

※事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入を得られない時期を対象月として対象措置の影響により事業収入が減少したわけではないにも関わらず給付を申請する場合、売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合や法人成り又は事業承継の直後など、(対象措置とは関係なく、)単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合は、給付要件を満たさないため、給付対象外です。


【財務064】月次支援金⑰(コロナで売上50%減少)   [ 2021.09.15 ]

「月次支援金 申請③ 給付額の計算方法(中小法人等の通常申請の場合)を見ていきましょう。

【対象月が2021年4月である場合】
対象月(2021年4月)の月間事業収入が、基準年(2019年又は2020年)の基準月(4月)の月間事業収入と比べて、50%以上減少しているかを確認
例:2019年4月 50万円 ⇒ 2021年4月 20万円( ≦ 50万円×50% = 25万円)
 給付額は、法人事業概況説明書に記載の月別売上高や2021年の対象月の売上台帳をもとに計算

※事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入を得られない時期を対象月として対象措置の影響により事業収入が減少したわけではないにも関わらず給付を申請する場合、売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合や法人成り又は事業承継の直後など、(対象措置とは関係なく、)単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合は、給付要件を満たさないため、給付対象外です。

【財務063】月次支援金⑯(コロナで売上50%減少)   [ 2021.09.11 ]

「月次支援金 申請② 必要書類を見ていきましょう。

① 確定申告書収受日付印の付いた確定申告書の控え※1, 2, 3, 4, 5
※1 e-Taxによる申告の場合、受付日時の印字又は受信通知メールの添付があること。
※2 2019年対象月同月及び2020年対象月同月をその期間に含む全ての確定申告書の控え
※3 確定申告義務がない場合その他合理的な事由がある場合は、住民税の申告書の控え
※4 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等として申請する場合は、基準年の確定申告書第一表の「収入金額等」の「事業」欄に記載がないこと(又は0円)。
※5 適正に確定申告を行うこと。

② 売上台帳 :2021年の対象月の月間事業収入がわかる売上台帳

③ 宣誓・同意書 :代表者又は個人事業者等が自署した宣誓・同意書

④ 本人確認書類※6 :以下のいずれかの書類(ただし、住所、氏名及び顔写真が明瞭に判別でき、かつ申請を行う日に有効なもので、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限る) 運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面のみ)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、住民票及びパスポート、住民票及び各種健康保険証

⑤ 履歴事項全部証明書※⁷:提出時から3ヶ月以内に発行された履歴事項全部証明書
※⁷ 中小法人等の場合のみ

⑥ 通帳 :銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人 が確認可能な書類

⑦ その他事務局が必要と認める書類:事務局から上記の他に書類の提出を依頼する場合があります。 ★ 特例を用いる場合など、必要書類が追加になる場合もあります。

【財務062】月次支援金⑮(コロナで売上50%減少)   [ 2021.09.08 ]

「月次支援金 申請① 概要を見ていきましょう。

 事前確認を受け終えた後に、事務局のWEBサイトから申請します(事前確認を受け終えていない場合には、申請できません)。なお、PC及びスマートフォンから申請することができます。

 オンラインでの申請が困難な方は、事務局が設置する申請のサポートを行う申請サポー ト会場が利用できます。

大まかな流れは、以下の通りです。
・事前確認の実施

・申請に関わる基本情報を記載の上で、必要書類を添付

・申請


【財務061】月次支援金⑭(コロナで売上50%減少)   [ 2021.09.04 ]

「月次支援金 事前確認スキーム④事前確認の実施を見ていきましょう。


事前確認の実施
⇒TV会議/対面/電話を通じた、書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認

事前確認の主な内容
登録確認機関は、下記の内容について、事前確認を実施します。

① 「申請ID」、「電話番号」、「法人番号及び法人名(法人の場合)」、「氏名及び生年月日(個人事業者等の場合)」の確認

② 本人確認

③ 「確定申告書の控え」、「帳簿書類」、「通帳」の有無の確認

④ 「帳簿書類」及び「通帳」のサンプルチェック※¹
※¹ 登録確認機関が任意に選択した複数年月における取引の確認

⑤ ③及び④が存在しない場合、その理由について確認

⑥ 宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについて口頭で確認

⑦ 登録確認機関が事前確認通知番号※²を発行(発行後、申請者はマイページより申請可能に)
※² 事前確認通知番号は申請者が申請に用いることはありません。

登録確認機関の会員、 顧問先、事業性の与信 取引先等の場合、 ②~⑤は省略可能


【財務060】月次支援金⑬(コロナで売上50%減少)   [ 2021.09.01 ]

「月次支援金 事前確認スキーム③事前確認の依頼・事前予約を見ていきましょう。


・事務局のWEBサイトから身近な登録確認機関を検索
・登録確認機関に事前確認の依頼・事前予約(電話又はメール)

登録確認機関の検索
・事務局のWEBサイトに掲載の「登録確認機関一覧」から事前確認を依頼する身近な登録確認機関を検索してください。
原則、「団体の会員・組合員の方は当該団体」に、「金融機関と事業性の与信取引がある方は当該金融機関」に、「顧問の士業がいる方は当該士業」に、事前確認を依頼してください。
登録確認機関の会員等の場合、「書類の有無の確認を省略可能」かつ 「電話での確認も可能」です。
・事前確認を行う登録確認機関が見つからない場合には、事務局の相談窓口まで相談するか、事務局が設置するホームページで他の登録確認機関を調べてください。

事前予約
・登録確認機関に、事前予約の連絡を行い、日程や方法(TV会議/対面/電話)について、調整してください。
事前予約せずに登録確認機関に訪問することは絶対に行わないでください。


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