財務・人事ニュース

2021年4月

【財務025】事業再構築補助金(市場の新規性要件を満たさない場合)   [ 2021.04.28 ]

市場の新規性要件を満たさない場合として、以下のようなものが考えられます。

「既存製品等と新製品等の代替性が低いこと」を満たさない場合
既存の製品等とは別の製品等だが、対象とする市場が同一である場合(新製品等を販売した際に、既存製品等の需要がそのまま代替され、その売上が減少する場合)は市場の新規性要件を満たしません。
(例)アイスクリームを提供していた事業者が、新たにかき氷を販売するが、単純に従来の顧客がアイスクリームの代わりにかき氷を購入することを想定する事業計画を策定した場合、市場の新規性要件を満たさないと考えられる。

既存の製品等の市場の一部のみを対象とするものである場合は市場の新規性要件を満たしません。 (例)アイスクリームを提供している事業者が、バニラアイスクリームに特化して提供するが、単純に従来の顧客が新たに提供するバニラアイスクリームを購入することを想定する事業計画を策定した場合、市場の新規性要件を満たさないと考えられる。


【財務024】事業再構築補助金(市場の新規性要件について)   [ 2021.04.24 ]

市場の新規性要件については、
既存製品等と新製品等の代替性が低いことを事業計画において示す必要があります。

○既存製品等と新製品等の代替性が低いこと
市場の新規性要件を満たすためには、
新製品等を販売した際に、
既存製品等の需要が単純に置き換わるのではなく、
売上が販売前と比べて大きく減少しないことや、
むしろ相乗効果により増大すること
事業計画において示す必要があります。
(例)日本料理店が、新たにオンラインの料理教室を始める場合、オンライン料理教室を始めたことにより、日本料理店の売上は変わらない(むしろ宣伝による相乗効果により上がる)と考えられることから、市場の新規性要件を満たすと考えられる。

【財務023】事業再構築補助金(製品等の新規性を満たさない場合)   [ 2021.04.21 ]

製品等の新規性要件を満たさない場合として、以下のようなものが挙げられています。

「過去に製造等した実績がないこと」を満たさない場合
• 過去に製造等していた製品等を再製造等する場合は製品等の新規性要件を満たしません。
(例)過去に一度製造していた自動車部品と同じ部品を再び製造する場合。

「製造等に用いる主要な設備を変更すること」を満たさない場合
(※)新たな投資を必要とせず、単に商品ラインナップを増やすような場合は要件を満たしません。 • 既存の製品等の製造等に必要な主な設備が、新製品等の製造等に必要な主な設備と変わらない場合は製品等の新規性要 件を満たしません。
(例)これまでパウンドケーキの製造の際に用いていたオーブン機器と同じ機械を、新商品である焼きプリンの製造に使用する場合。

「定量的に性能又は効能が異なること」を満たさない場合
(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)
• 既存の製品等と新製品等の性能に有意な性能の差が認められない場合は製品等の新規性要件を満たしません。
(例)従来から製造していた半導体と性能に差のない半導体を新たに製造するために設備を導入する場合。

④その他の場合
• 上記の他、「既存の製品等の製造量等を増やす場合」「事業者の事業実態に照らして容易に製造等が可能な新製品等を製造等する場合」「既存の製品等に容易な改変を加えた新製品等を製造等する場合」「既存の製品等を単純に組み合わせただけの新製品等を製造等する場合」にも製品等の新規性要件を満たしません。
(例)自動車部品を製造している事業者が、単に既存部品の製造量を増やす場合。
(例)自動車部品を製造している事業者が、新たに製造が容易なロボット用部品を製造する場合。
(例)自動車部品を製造している事業者が、新たに既存の部品に単純な改変を加えてロボット用部品を製造する場合。
(例)自動車部品を製造している事業者が、既存製品である2つの部品を単に組み合わせたロボット用部品を製造する場合。




【財務022】事業再構築補助金(製品等の新規性要件について)   [ 2021.04.17 ]

さて、事業再構築補助金の新分野展開について前回概要をお伝えしましたが、
その新分野展開に該当するためには、「製品等の新規性要件」が必要とお話ししました。

この「製品等の新規性要件」とは、具体的に何を記載すればよいかというと、
以下の3つが挙げられています。

①過去に製造等した実績がないこと
過去に製造等していた製品等を再製造等することは、事業再構築によって、新たな製品等を製造等しているとはいえませんので、過去に製造等した実績がないものにチャレンジすることを記載すること。

②製造等に用いる主要な設備を変更すること
既存の設備でも製造等可能な製品等を製造等することは、事業再構築によって、新たな製品等を製造等しているとはいえませんので、主要な設備を変更することが新たな製品等を製造等するのに必要であることを記載すること。

③定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。) 性能や効能の違いを定量的に説明することで、新たな製品等であることを記載すること。
(例:既存製品と比べ、新製品の強度、耐久性、軽さ、加工性、精度、速度、容量等が、X%向上する等)


「新規性」とは、事業再構築に取り組む中小企業等自身にとっての新規性であり、世の中における新規性(日本初・世界初)ではありません。




【財務021】事業再構築補助金(新分野展開について)   [ 2021.04.14 ]

事業再構築の類型は全部で5つありますが、多くの事業主が「新分野展開」に該当すると思われます。

それでは、「新分野展開」について見ていきましょう。

 「新分野展開」とは、
主たる業種又は主たる事業を変更することなく、
新たな製品等を製造等し、
新たな市場に進出することを指します。

 「新分野展開」に該当するためには、
【製品等の新規性要件】新たな製品等を製造等する
【市場の新規性要件】新たな市場に進出する
【売上高10%要件】3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品の売上高が総売上高の10%(※)以上となる計画を策定する
の3つを満たす(=事業計画において示す)
必要があります。

(※)10%は申請するための最低条件です。新たな製品の売上高がより大きな割合となる計画を策定することで、審査においてより高い評価を受けることができる場合があります。


【財務020】事業再構築補助金(事業再構築の類型と要件について)   [ 2021.04.10 ]

事業再構築補助金に「必要な要件」と「記載すべき内容」について見ていきましょう。

事業再構築の類型と必要となる要件は次の通りです。

新分野展開
必要要件:①製品等の新規性要件、②市場の新規性要件、③売上高10%要件

事業転換
必要要件:①製品等の新規性要件、②市場の新規性要件、③売上高構成比要件

業種転換
必要要件:①製品等の新規性要件、②市場の新規性要件、③売上高構成比要件

業態転換
必要要件:
製造方法の変更の場合 ①製造方法等の新規性要件、②製品の新規性要件、③売上高10%要件
提供方法の変更の場合 ①製造方法等の新規性要件、③商品等の新規性要件又は設備撤去等要件、④売上高10%要件

事業再編
必要要件:①組織再編要件、②その他の事業再構築要件


上記の必要要件の中身を見ていきましょう。

製品等(製品・商品等)の新規性要件
過去に製造等した実績がないこと
②製造等に用いる主要な設備を変更すること
定量的に性能又は効能が異なること(※1)

市場の新規性要件
既存製品等と新製品等の代替性が低いこと

売上高10%要件
新たな製品等の(又は製造方法等の)売上高が総売上高の10%以上となること

売上高構成比要件
新たな製品等の属する事業(又は業種)が売上高構成比の最も高い事業(又は業種)となること

製造方法等の新規性要件
過去に同じ方法で製造等していた実績がないこと
②新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更すること
定量的に性能又は効能が異なること(※2)

設備撤去等要件
既存の設備の撤去や既存の店舗の縮小等を伴うもの

組織再編要件
「合併」、「会社分割」、「株式交換」、「株式移転」、「事業譲渡」等を行うこと

その他の事業再構築要件
「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」又は「業態転換」のいずれかを行うこと

(※1、2)製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限って必要


【財務019】事業再構築補助金(事業再構築指針について)   [ 2021.04.07 ]

事業再構築補助金の具体的な内容が出ましたので、その内容を見ていきましょう。

「事業再構築指針」について
 「事業再構築指針」(以下「指針」)は、事業再構築補助金の支援の対象を明確化するため、「事業再構築」の定義等について、明らかにしたものです。

 「事業再構築」とは、「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」又は「事業再編」の5つを指し、本事業に申請するためには、これら5つのうち、いずれかの類型に該当する事業計画を認定支援機関と策定することが必要となります。

 また、指針では、これに加え、中小企業卒業枠及び中堅企業グローバルV字回復枠の要件についても定めています。

■事業再構築指針
(1)事業再構築の定義
①新分野展開…新たな製品等で新たな市場に進出する
②事業転換…主な「事業」を転換する
③業種転換…主な「業種」を転換する
④業態転換…製造方法等を転換する
⑤事業再編…事業再編を通じて新分野展開、事業転換、 業種転換又は業態転換のいずれかを行う

(2)中小企業卒業枠…資本金又は従業員を増やし、中小企業を卒業して、中堅企業・大企業に成長することを目指す

(3)中堅企業グローバルV字回復枠…中堅企業が、コロナで大きな影響を受けたが、海外展開をして、業績のV字回復を目指す 

申請企業の多くは、①新分野展開になるのではないかと思います。



【財務018】事業再構築補助金Q36~Q40   [ 2021.04.03 ]

Q36.補助事業の実施期間よりも短期間で事業を終了してもよいのか。

  • 実施期間より短期間で補助事業を完了することは差し支えありませんが、事業実施期間を超えることは認められません。実施期間内にすべての手続きを完了する必要があります。
    ←実施期間が短期間に完了すれば、実績報告も早く提出することになりますので、補助金の支払も早くなります。

Q37.事業再構築に取り組むにあたって、これまでの事業は必ず縮小又は撤退しなければならないのか。また、新規事業は必ず既存事業と関連した事業である必要があるのか。

  • 事業再構築に取り組むにあたっては、必ずしもこれまでの事業を縮小又は撤退する必要はありません。

  • また、事業再構築により取り組む事業は、必ずしも既存事業と関連している必要はありません。
    ←新たな事業を立ち上げることが重要となりますので、再構築の定義や既存事業との関連等は、厳しい条件とはなっていないようです。

Q38.フランチャイズ化も対象となるのか。対象となる場合、加盟料も補助対象経費に含まれるのか。

  • フランチャイズ化することで事業再構築を行う場合は対象となり得ます。ただし、フランチャイズ加盟料は補助対象経費には含まれません。
    ←フランチャイズ加盟料は高額の出費となり得るものなので、フランチャイズに加盟を考えている方は、補助対象外であることを確認しておきましょう。

Q39.事業計画期間内に事業を継続できなくなった場合、補助金の返還が求められるのか。

  • 残存簿価相当額等により、補助金交付額を上限として返還を求めます。
    ←事業に絶対はありませんが、補助事業が継続できるよう、認定支援機関や金融機関を上手に活用していきましょう。

Q40.対象業種の中に宿泊業は含まれるのか。

  • 宿泊業も対象となり得ます。
    ←収益事業を行う事業主は対象となります。



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