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【財務067】月次支援金⑳(コロナで売上50%減少)   [2021.09.25]

「月次支援金 申請⑥ 宣誓・同意書を見ていきましょう。

 申請に当たっては、別途定める様式に基づいて、今後申請する全ての月次支援金について、以下の宣誓事項に宣誓するとともに、同意事項に同意した上で、中小法人等の代表者又は個人事業者等の本人が自署した宣誓・同意書を提出します。
また、虚偽の宣誓を行った場合や同意事項に違反した場合は、直ちに全ての月次支援金の給付の辞退又は返還となります。

【宣誓事項】
1 給付要件を満たしていること※¹
2 申請内容に虚偽がないこと
3 暴力団排除に関する誓約事項を遵守すること
4 事業の継続・立て直しのための取組を継続的に行うこと
※¹ 例えば、以下のように、月次支援金の趣旨・目的が妥当しない理由により、対象月の事業収入が2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していれば、給付要件を満たさない。
①対象措置に伴う飲食店の休業・時短営業や外出自粛等とは関係なく事業収入が減少している時期を対象月としている場合
売上計上基準の変更及び顧客との取引時期の調整を行っている場合
③(「営業活動を実施していない」や「法人成り・事業承継の直後」等の理由により)単に対象月の営業日数が少ない場合
対象月より前に実施された対象措置の影響を受けて対象月の事業収入が減少している場合

【同意事項】
5 所定の確定申告書、帳簿書類、対象措置の影響を証明する書類を電磁的記録等により7年間保存すること
6 審査に関する調査で求められた書類等を速やかに提出すること
7 事務局等が行う関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等の調査に応じること
8 地方公共団体による休業・時短営業の要請に伴う協力金を受給している場合など給付要件を満たしていないことが判明した場合や、不正受給等が発覚した場合には、速やかに全ての月次支援金を返還すること
9 全ての月次支援金、一時支援金及びその他の給付金の申請内容等の情報については、全ての給付金の審査・調査に用いる場合があることや、本事業に関連する事務のために第三者に提供及び第三者から取得する場合があること
10 給付規程に従うこと


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